☆茨城新聞「県内の指定廃棄物 事態打開へ分散保管 長引く仮置き、住民不安管」より転載
茨城新聞、「県内の指定廃棄物 事態打開へ分散保管 長引く仮置き、住民不安」では、「14市町長は、国が計画する県内1カ所への処分場建設は住民の合意形成 が困難と主張し、長引く問題の打開策として現状のまま分散保管を継続する方向で意見がほぼ一致した。」となっている。
茨城県内の指定廃棄物の「保管量」と「全ての廃棄物が8,000Bq/Kg以下になる年」をみる限りでは、原発事故からすでに4年経過し、、、この後、数年は処分場建設場所が決まらなければ、、、あと4~5年もすれば、、一部を除き一時保管のままで8,000Bq/Kg以下になってしまう。ということは、8,000Bq/Kg以下になれば通常の廃棄物として処理処分が可能になるので、わざわざ一か所選定して処分場を建設する必要ないということだろう。しかし、現状の一時保管的な状況を改善し、より安全性を確保しないと二次被害、三次被害が起きかねない。
それでなくとも、指定廃棄物の処理・処分、当初は最終処分場という位置づけであったが、
今は、一定濃度低減後は再利用も可能、処分場の跡地利用も可能という方針にかわりつつある、、
なにも8,000Bq/Kg以下を待たずとも再利用の可能性もありも検討状況、、、
原発事故後の指針も、緩い規制も、ことあるごとに、規制緩和、どんどん緩和、なにがなんだかわからなくなる
何でもありの原子力、そして福島原発事故などなかったかのように忘れ去られる、
茨城新聞-2015年5月17日
県内で発生した「指定廃棄物」の処分問題が曲がり角を迎えている。廃棄物を保管する14市町長は、国が計画する県内1カ所への処分場建設は住民の合意形成 が困難と主張し、長引く問題の打開策として現状のまま分散保管を継続する方向で意見がほぼ一致した。しかし、分散保管に関する細かな基準は決まっておら ず、環境省も検討を始めたばかり。保管施設の安全性に不安を残す仮置き状態は当面続きそうだ。 (報道部・戸島大樹) 詳細は~
指定廃棄物処分等有識者会議(第8回) 平成27年4月13日(月)
資料1
●指定廃棄物処理施設の将来における安全性を確保した施設管理の考え方等について(素案)
1.施設管理のあり方
(1)濃度レベルに応じた指定廃棄物の処理方法
指定廃棄物の放射能濃度が十分に下がった場合の施設管理のあり方には以下の3通りのオプションが考えられる。
①一定濃度低減後、県内の公共工事等で再利用する案
②一定濃度低減後、県内で処理する案
③長期にわたり管理を継続し、安全になった段階で跡地を有効利用する案
これらのうち、どのオプションを採用するかについては、ある程度時間が経った段階で、再度詳細に検討するとともに、処理施設が所在する自治体や住民の意向も踏まえて、方針を判断することとしてはどうか。
各オプションについての留意事項等は次の通り。
①一定濃度低減後、県内の公共工事等で再利用する案
現在の再利用実績としてはセメント化、再生骨材化などが見られる(詳細は表1参照)。将来的には再資源化技術の進歩などにより、更なる再利用の方法を考えることも可能である。
詳細は表1参照
・利用の目安3000Bq/kg以下(30cmの遮蔽厚)、1万Bq/kg(40cmの遮蔽厚)
・製品段階で10μSv/年以下
・汚染されていない土と混合することにより、園芸用土:400Bq/kg以下、グラウンド土:200Bq/kg以下(共に浄水場搬出時) ←東京の浄水場もこれで再利用
②一定濃度低減後、県内で処理する案
濃度が一定程度に低減した段階で、処理施設がある県内で処理することが考えられる。しかしながら、このオプションを採用するにあたって、取り出した廃棄物の受け入れ先を確保する必要がある。
③長期にわたり管理を継続し、安全になった段階で跡地を有効利用する案
処理された指定廃棄物が安全な濃度レベルになるなど、濃度が十分に低減した段階で、既存の処分場と同様に、跡地を有効利用することが可能である。まずはどのような状況になれば安全になったとみなすことができるのか、跡地の有効利用を考える段階で、処理施設が所在する自治体や住民の意向も踏まえて、判断すべきである
環境省 放射性物質汚染廃棄物処理情報サイト