■ 石炭灰などの廃棄物、「輸出相手国の基準」を満たせば輸出可能に
環境ビジネスオンライン 2015年5月15日
石炭灰など一部の廃棄物は、日本での利用量に限界がある一方で、他国においては安定的な需要がある。今回改正された「一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出 ...
環境省 2015年5月14日
■「一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る審査基準等」の一部改正及び改正案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ) 環境省は、「第三次循環型社会形成推進基本計画」(平成25年5月31日閣議決定)及び「規制改革実施計画」(平成26年6月24日閣議決定)に基づ き、我が国での利用量に限界がある一方で、他国において安定的な需要のある石炭灰などの廃棄物を海外へ輸出して再生利用等する場合において、輸出相手国で 環境汚染が生じないことを担保しつつ、輸出後の取扱いの確認に係る手続きの迅速化を図るため、「一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る審査基準等」 (平成17年3月7日付け環廃産発第050307001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)の一部を本日改正いたしましたので、お知らせい たします。
あわせて、平成27年3月17日(火)から平成27年4月20日(月)までの間に実施した改正案に対する意見募集(パブリックコメント)について、その結果及び意見に対する考え方を取りまとめましたので、お知らせします。