■可燃物処理施設の差し止め訴訟 25日に判決
日本海新聞-2015/03/24
鳥取県東部広域行政管理組合(管理者・深沢義彦鳥取市長)が鳥取市河原町の丘陵地に計画している可燃物処理施設の建設差し止めを求め、地元の郷原集落が同組合を相手に起こした訴訟の判決が25日、鳥取地裁で言い渡される。
訴訟は、ごみ焼却施設「クリーンセンターやず」(同市河原町山 手)=2009年に操業停止=を運営していた八頭環境施設組合(旧八頭郡8町村)と地元集落の間で01年に締結された協定書の中で、「次期施設は本施設お よびその周辺には設置しない」と記された事項の効力、同組合が協定を継承しているか否かが主な争点。
原告の集落側が「施設の管理者が変わっても協定は有効。施設の整備はできない」と主張するのに対し、被告の同組合は「協定は現存する別法人である 八頭環境施設組合が締結した。継承はありえない」と反論。協定にある「その周辺」に、施設の建設予定地(河原町山手など)が含まれているかについても争わ れた。
同裁判は、11年10月に郷原集落が提訴してから口頭弁論を重ね、昨年9月に和解協議が行われたが、原告、被告の双方が折り合わず決裂。11月26日に最終の口頭弁論が行われ、結審した。
新しい可燃物処理施設計画をめぐっては、同組合が06年に河原町国英地区内を候補地とする方針を打ち出した。これに対し、地元住民は協議会を立ち 上げるなどして反対運動を展開。一方で、候補地周辺の5集落(山手、上山手、徳吉、加賀瀬、今在家)は容認する意向を示しており、建設を前提に東部広域と 交渉を進めている。
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可燃物処理施設の差し止め訴訟 25日に判決/鳥取
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