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低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(ゼロ・ジャパン株式会社)

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環境省 平成27年3月23日
■(お知らせ)低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(ゼロ・ジャパン株式会社)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害 化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係 る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 この度、下記の者からの申請を受け、本日(3月23日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成27年4月22日まで)

 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することがで きることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成27年5月7日まで)

1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
 ゼロ・ジャパン株式会社 代表取締役 乙顔 均
(2)施設設置場所
 愛知県知多市北浜町14番地4
(3)施設の種類
 廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設及びポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
・廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使 用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2.申請書等の縦覧について
詳細は~


ゼロ・ジャパン
分解施設及び洗浄施設となっている~
微量PCB、もっぱら焼却処理の認定申請が多いが、洗浄施設も増えてきた、
ゼロ・ジャパンは、高濃度PCBの化学分解の 真空加熱分離(VTR)法の実績あり
溶融還元熱分解法も評価済み
評価済PCB処理技術一覧(平成24年10月現在)PDFファイル(産廃情報ネット)

ゼロ・ジャパンのホームページには、↓ ↓
微量PCB(低濃度PCB)無害化処理技術の概要
 
微量PCB汚染廃電気機器を安全かつ確実に無害化するため、金属ナトリウム添着セラミックス分解・洗浄法(SMCC※1 分解・洗浄法)を開発しました。この技術により、微量PCBに汚染された絶縁油を無害化すると共に、機器内の部材洗浄も可能です。
開発経緯と技術評価
環境省により設置された「PCB等処理技術調査検討委員会」にて技術評価終了
処理技術名:「金属ナトリウム添着セラミック分解・洗浄法」
① 「金属ナトリウム添着セラミックス脱塩素化分解法(SMCC法)」※2    平成20年3月31日 
② 「金属ナトリウム添着セラミックス分解・洗浄法」(SMCC分解・洗浄法)※3    平成23年1月20日
※2 ゼロ・ジャパン(株) と(財)電力中央研究所との共同研究
※3 ゼロ・ジャパン(株)、JFEメカニカル(株)、北海道旅客鉄道(株)の3社による共同研究

 


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