■放射性物質汚染対処特措法施行規則の規定による環境大臣が定める要件 公布
EICネット 2013.02.28
平成25年2月28日、放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置が告示された。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)法第26条第1項第1号ニにおいて、事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物の埋立処分に当たっては、環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うことが規定されている。
また、規則第26条第1項第7号及び第2項第7号イにおいて、それぞれ事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物、又は8,000Bq/kgを超え10万Bq/kg以下である特定廃棄物の埋立処分を終了する場合に環境大臣が定める措置を講ずることが規定されています。また、規則第26条第3項第1号及び第4項第1号において、基準適合特定廃棄物(事故由来放射性物質の濃度が8,000Bq/kg以下の特定廃棄物)の埋立処分を終了する場合には、規則第26条第2項第7号イの例によることとされている。
環境省報道発表資料より(平成25年2月28日)
■放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置(告示)の公布について(お知らせ)
放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置が本日公布されましたので、お知らせいたします。
2.告示の内容
2−1 環境大臣が定める外周仕切設備の要件を以下のとおりとしました(条文は別紙1をご覧ください)。
ア 一軸圧縮強度が25N/mm2以上※2で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
※ 2JIS A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定
イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
ウ 埋め立てた特定廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。
エ 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
オ 目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。ただし、長期的に安全が確保できる措置を講じた場合には、この限りではない。
カ 放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。
2−2 環境大臣が定める埋立終了措置を以下のとおりとしました(条文は別紙2をご覧ください)。
(1)遮断型構造の埋立地での埋立終了時の措置
次に掲げる要件を備えた覆いにより開口部を閉鎖すること
ア 一軸圧縮強度が25N/mm2以上※で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
※JIS A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定
イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
ウ 埋め立てた特定廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。
エ 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
オ 放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。
(2)管理型構造の埋立地での埋立終了時の措置
ア 厚さがおおむね50センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。
イ 放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。
(埋め立てる廃棄物が、放射能濃度が8,000Bq/kg以下の廃棄物に限られる場合はアのみ。)
(3)安定型構造の埋立地での埋立終了時の措置
厚さがおおむね50センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。
(安定型構造の埋立地に埋め立てることができる廃棄物は、放射能濃度が8,000Bq/kg以下の廃棄物に限られる。)
3.適用日
公布の日(平成25年2月28日)
詳細は:http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16379
こうして、災害廃棄物安全評価検討会等で決められたことが、かたちどおりのパブリックコメントを経て、次々と法制化されていく〜 そして、法の手続きに則ってやっているのだと、あたりまえのように取り仕切られていく、
EICネット 2013.02.28
平成25年2月28日、放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置が告示された。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)法第26条第1項第1号ニにおいて、事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物の埋立処分に当たっては、環境大臣が定める要件を備えた外周仕切設備が設けられ、かつ、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うことが規定されている。
また、規則第26条第1項第7号及び第2項第7号イにおいて、それぞれ事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物、又は8,000Bq/kgを超え10万Bq/kg以下である特定廃棄物の埋立処分を終了する場合に環境大臣が定める措置を講ずることが規定されています。また、規則第26条第3項第1号及び第4項第1号において、基準適合特定廃棄物(事故由来放射性物質の濃度が8,000Bq/kg以下の特定廃棄物)の埋立処分を終了する場合には、規則第26条第2項第7号イの例によることとされている。
環境省報道発表資料より(平成25年2月28日)
■放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置(告示)の公布について(お知らせ)
放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置が本日公布されましたので、お知らせいたします。
2.告示の内容
2−1 環境大臣が定める外周仕切設備の要件を以下のとおりとしました(条文は別紙1をご覧ください)。
ア 一軸圧縮強度が25N/mm2以上※2で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
※ 2JIS A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定
イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
ウ 埋め立てた特定廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。
エ 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
オ 目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。ただし、長期的に安全が確保できる措置を講じた場合には、この限りではない。
カ 放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。
2−2 環境大臣が定める埋立終了措置を以下のとおりとしました(条文は別紙2をご覧ください)。
(1)遮断型構造の埋立地での埋立終了時の措置
次に掲げる要件を備えた覆いにより開口部を閉鎖すること
ア 一軸圧縮強度が25N/mm2以上※で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
※JIS A1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定
イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
ウ 埋め立てた特定廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。
エ 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
オ 放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。
(2)管理型構造の埋立地での埋立終了時の措置
ア 厚さがおおむね50センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。
イ 放射線障害防止のために必要な放射線の遮蔽の効力を有すること。
(埋め立てる廃棄物が、放射能濃度が8,000Bq/kg以下の廃棄物に限られる場合はアのみ。)
(3)安定型構造の埋立地での埋立終了時の措置
厚さがおおむね50センチメートル以上の土壌による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。
(安定型構造の埋立地に埋め立てることができる廃棄物は、放射能濃度が8,000Bq/kg以下の廃棄物に限られる。)
3.適用日
公布の日(平成25年2月28日)
詳細は:http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16379
こうして、災害廃棄物安全評価検討会等で決められたことが、かたちどおりのパブリックコメントを経て、次々と法制化されていく〜 そして、法の手続きに則ってやっているのだと、あたりまえのように取り仕切られていく、