廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等についてのパブリックコメント
募集期間は平成27年2月20日(金)~3月23日(月)
PCBが使用された廃安定器の分解・解体を原則禁止
1月27日開催された「第13回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」を傍聴したのだが、そのときの話では、
「PCBが使用された廃安定器の分解・解体について」は、PCBが使用された廃安定器の性状や取り扱いの留意点を検討してきた結果、分解・解体は一部を除いては、原則禁止にすべきとの都道府県市に対して通知を行っている。参考 「ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は解体について(通知)」平成26年9月16日(環廃産発第14091618号) 今後、特別管理産業廃棄物処理基準及び特別管理産業廃棄物保管基準に「PCB使用廃安定器は、一部を除き、形状を変更しないようにする」を基準に加える改正を行いたいとしていた。
安定器からPCBが含まれている部分だけ分離可能であれば、その部分だけをPCB廃棄物として処理可能なのであろうが、分離・解体ができないものを無理に壊すことにより、PCBの漏出や揮散を防止するということなのだろう。せっかくここまで長期間保管したのだから、ある程度PCBが封じ込みできているのであれば、そのままそっくり処理施設に持ち込んだ方が安全。高濃度のPCBはかなりの揮散があるようなので要注意。JESCOのPCB処理施設、東京事業所の解体室では、ダイオキシン類の作業環境基準はレベル3、最近はだいぶん作業環境改善しているが、2桁のときも度々あった。レベル3の防護服を付けての作業である。
低濃度PCB廃棄物の燃焼ガスの温度を「1,100℃以上」から「850℃以上で2秒以上滞留」に変更
「低濃度PCB廃棄物の焼却処理の燃焼温度の基準について」は、環境省における焼却実証試験や、無害化処理認定を受けた事業者の実証試験結果を踏まえ、低濃度PCB廃棄物の燃焼温度を「850℃以上で2秒以上滞留」で適正処理は可能と考えられる。産業廃棄物処理施設の許可要件の変更を行いたいとのこと。1,100℃以上で2秒以上滞留でなくても可能とのことだった。
PCBの焼却処理、実証試験でも、技術的・論理的に分解可能であれ、要は、その焼却を認定された産廃施設などが、日常的に、どのような廃棄物処理行っているか、事故やトラブルを起こすのではないかと、、心配なのである。往々にして、地域住民に疎んじられる廃棄物処理施設、法令遵守はもとより、安心、安全な運転管理をおこなっていることを、情報の公開や地域住民とのコミュニケーションで、わかりやすく説明していく必要を感じる。
(抜粋)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成27年2月20日(金)から3月23日(月)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
1.背景
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、PCBが使用された廃安定器の分解・解体を原則禁止す るとともに、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の焼却施設の技術上の基準について、燃焼ガスの温度を850℃以上とするよう、廃棄物の処理及び清掃に関する 法律施行規則の一部を改正するなど所要の措置を講じることとしました。
2.意見募集(パブリックコメント)について
(1)意見募集対象
添付資料「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等」の概要
(2)意見の募集期間
平成27年2月20日(金)~3月23日(月)
※ 郵送の場合は、平成27年3月23日(月)必着
(3)意見提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
添付資料 別添 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等」の概要 [PDF 155 KB] 別表1-1~2-3 [PDF 218 KB]