続々と認定申請が~
環境省 2015年1月28日発表 (お知らせ)低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(光和精鉱株式会社)(抜粋)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化 処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る 事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(1月28日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成27年2月27日まで)
また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することがで きることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成27年3月13日まで)
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93
光和精鉱株式会社 代表取締役 石橋 幸雄
(2)施設設置場所
福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜46番93
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
縦覧期間は平成27年1月28日(水)から平成27年2月27日(金)まで
意見書の提出期限は平成27年3月13日(金) 必着
光和精鉱は、すでに認定施設
平成22年12月10日認定:焼却(ロータリーキルン式焼却炉及び固定床炉(二次燃焼炉を含む。)
平成25年7月18日に認定:焼却(ロータリーキル式焼却炉及び固定床炉)
環境省
●「中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係るH26~H27年度実施計画(パイロット輸送)」の取りまとめについて(お知らせ)
【添付資料】資料掲載先:
http://josen.env.go.jp/soil/interim_storage_facility_transportation_advisory_committee.html