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Channel: 東京23区のごみ問題を考える
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ごみ違法搬入きょう提訴 ◇敦賀市、岡山の組合(津山圏域東部衛生施設組合)相手取り 

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■ごみ違法搬入きょう提訴
読売新聞 2014年10月22日
◇敦賀市、岡山の組合相手取り
 敦賀市樫曲の民間廃棄物最終処分場に大量のごみが違法搬入された問題で、市は21日、対策工事費の負担請求に応じていない岡山県の津山圏域東部衛生施設組合(管理者=花房昭夫・奈義町長)に、約1億9200万円の支払いを求める訴訟を22日に地裁敦賀支部に起こすと発表した。
 市によると、処分場には許可量の約13倍にあたる約119万立方メートルのごみが持ち込まれ、遮水壁を設けるなどの対策工事を施した。工事費の8割を県、2割の約19億円を市が負担。市は負担額の3分の2の約13億円について、廃棄物の搬出元の自治体など60団体に支払いを求めており、同組合への請求額はごみの搬入量(約3万2000立方メートル)に応じて算出した。
 現在もほぼ半数の31団体が工事費の支払いに応じていないものの、同組合は金額が最大で、来年度に解散予定のため提訴を決めた。市は「一般廃棄物は搬出元自治体が責任を持つべきだ」と主張している。
 同組合は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。

■敦賀市が岡山の組合提訴 ごみ処分場問題巡り
日本経済新聞 2014/10/22
 経営破綻した民間廃棄物処分場をめぐり、ごみを運び入れた団体が汚水対策費を一部負担すべきだとして、福井県敦賀市が22日、岡山県津山市などで構成する津山圏域東部衛生施設組合に約1億9千万円の支払いを求めて福井地裁敦賀支部に提訴した。
 敦賀市によると、処分場はキンキクリーンセンター(2002年に経営破綻)が運営。許可量の13倍超の約119万立方メートルの廃棄物が搬入された。その後、付近の川などで内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)が高濃度で検出されたため、福井県と同市が約95億円をかけて汚染水漏れ対策を実施した。
 同組合は津山市の他、岡山県勝央町と奈義町で構成し、1998~00年度に集めた一般廃棄物約3万2千トンをこの処分場に搬入していた。
 敦賀市は全国計60の市町村や事務組合に対策費の支払いを求め、うち29の自治体などが支払いに応じたが、最も負担額が多いとされる同組合は応じていなかった。〔共同〕

■ゴミから環境ホルモン検出で岡山の組合提訴 処分場問題で福井県敦賀市
産経ニュース-2014/10/22
経営破綻した民間廃棄物処分場をめぐり、ごみを運び入れた団体が汚水対策費を一部負担するべきだとして、福井県敦賀市が22 ... その後、付近の川などで内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)が高濃度で検出されたため、福井県と同市が約95億円をかけて ...

敦賀市樫曲は福井県、
過去のニュースをみてみると、この処分場には、岡山県津山に限らず「18府県の自治体と一部事務組合の計60団体から、一般ごみの焼却灰などが搬入された。」とある~
搬入団体:▽茨城県 常総地方広域市町村圏事務組合▽栃木県 南那須地区広域行政事務組合▽神奈川県 高座清掃施設組合▽山梨県 富士吉田市、山中湖村、上野原市▽長野県 穂高広域施設組合▽岐阜県 高山市、飛騨市▽滋賀県 守山市▽兵庫県 丹波市▽岡山県 津山圏域東部衛生施設組合

関連(本ブログ)
■ごみ最終処分場の計画10年延長 敦賀・樫曲、福井県が方針(2012年12月12日)
■【福井】敦賀ごみ処分場から汚水漏れ(2011年11月22日)
■敦賀ごみ問題「キンキ社の許可取り消しを」環境省が県指導(2011年06月04日)
■ 県が不法産廃6年黙認、許可量の13倍(2010年06月12日)
■排出者側が協議会設立 敦賀ごみ問題で消極12団体(2009年02月18日)
■「支払い応じられず」 敦賀ごみ問題 排出団体が初の意見交換(2008年05月23日)
■敦賀・廃棄物最終処分場 破産手続き9月終了へ(2008年04月22日)

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津山市の「ごみ焼却場から汚水流出 配管ミス、雨水升通し吉井川に」というニュースもあったが、
その後の続報なし。廃棄物行政どうなっているのか???
関連(本ブログ)
■津山のゴミ焼却場から汚水流出 1日最大2千リットルが吉井川に / 岡山(2014年10月03日)

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最終処分場を持たない市町村、他県への移動状況は

参考 
■環境省 一般廃棄物の排出及び処理状況等(平成24年度)について (平成26年2月28日現在)(2014年06月21日)
3.最終処分場の整備状況
(1)残余年数と残余容量
平成24年度末現在、一般廃棄物最終処分場は1,741施設(うち平成24年度中の新設は15施設で、稼働前の9施設を含む。)、残余容量は112,014千m3であり、残余容量は減少している。残余年数 注18)は全国平均で19.7年である。残余年数は減少傾向であったが、23年度以降は横ばいに転じている。

図-18 一般廃棄物最終処分場の残余容量と残余年数の推移 注20)



注20) 平成17年度において航空測量等により修正された残余容量のうち、増量分(7,737千m3)を平成16年度以前のデータに上乗せし、各年度の残余容量及び残余年数を算出した。そのため、平成16年度発表数値と異なる
☆グラフは環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等(平成24年度)について」より作成


最終処分場の整備状況は、各都道府県単位で見ると地域的な偏りが大きい(図-19、20)。





(2)最終処分を目的とした一般廃棄物の都道府県の区域を越える広域移動の状況
平成24年度に、都道府県外の施設に最終処分を目的として搬出された一般廃棄物の合計は、301千トン(最終処分量全体の6.5%)である。
千葉県、埼玉県、神奈川県、山梨県、栃木県及び新潟県の6県で220千トン、全体の73%を占めている(図-21)。
関東ブロックで16.5%の廃棄物が、中部ブロックで11.4%の廃棄物が都道府県外に搬出されている。これらのブロックでは最終処分場の確保が十分できず、一般廃棄物の都道府県外への移動が見られる状況である(表-5、図-22)。











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