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福島県内汚染土壌の中間貯蔵法案を閣議決定

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■福島県内汚染土壌の中間貯蔵法案を閣議決定
日本経済新聞 2014/10/3
 政府は3日、福島県内の汚染土壌を保管する中間貯蔵施設の関連法案を閣議決定した。同施設の安全確保など国の責務を明記したうえで、使用開始後30年以内に県外での最終処分を完了させるとの内容。政府は来年1月に施設の使用を始める計画で、今国会での成立を目指す。
 法案は、ポリ塩化ビフェニール(PCB)を無害化する処理施設を全国で運営する国の全額出資会社「日本環境安全事業」の関連法を改正する。社名を「中間貯蔵・環境安全事業」に変え、中間貯蔵施設の整備や運営管理を担う。同社の全株式を政府が保有するよう義務付ける。
 県外での最終処分の法制化は地元が受け入れ条件として求めている。望月義夫環境相は同日の閣議後の記者会見で「(県外処分を)法律で規定することで、しっかりとやっていく」と述べた。
 中間貯蔵施設の建設を巡っては、建設予定地の福島県大熊、双葉両町で「最終処分場になるのでは」との懸念が根強い。法制化で県外での最終処分を明確に打ち出す。

■中間貯蔵施設“国の責務明記”法案閣議決定
日テレNEWS24 2014年10月3日
福島第一原発事故に伴う除染で出た土などを保管する「中間貯蔵施設」について、保管を始めてから30年以 ...これは、現行の法律を改正し、3日の閣議で決まったもの。法案は中間貯蔵施設について、保管を始めてから30年以内に福島県外で最終処分することを「国の責務」と明記している。中間貯蔵施設は福島県の大熊町と双葉町にまたがる約16平方キロメートルに建設される計画だが、福島県などが国の責務を明確化するよう求めていた。
 しかし、最終処分場の建設については今のところ見通しは立たず、30年以内に処分が完了するかは不透明。




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