■ダイセキ環境ソリューション PCB廃棄の課題解決 相談事業を開始
中部経済新聞-2014/05/08
ダイセキ環境ソリューションは、企業からPCB(ポリ塩化ビフェニル)の廃棄に関わる相談を受ける「PCB事業」を開始した。毒性が強いPCBを使用した電気機器は、2027年3月末までに処分するよう義務付けられている。同社はPCBが含まれているか否かの分析やPCBを含む電気機器の預かり・保管などを請け負い、PCBに関する課題を解決する。主力の土壌汚染調査・処理事業と合わせて需要を掘り起こす考え。(強田裕史)
これまでのPCB廃棄物の「譲渡及び譲受けの制限」(原則禁止)から、、施行規則の一部を改正する省令でこういうこともOKとなったということ?! さっそくの「PCBを含む電気機器の預かり・保管などの請け負い」ビジネス?! 紛失や誤廃棄の未然防止にはなるのか、、先ずは、微量PCB廃棄物の実態把握のためにも、分析でPCB廃棄物かどうかの確定を優先させてほしい。
●株式会社ダイセキ環境ソリューション
関連(本ブログ)
■「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」の公布(2014年02月28日)
■(お知らせ)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について
2.譲受け・譲渡しに係る規定の改正について
2−2.改正の内容
PCB特措法施行規則第8条に以下を追加する。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者等が当該ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の処理を委託する場合であって、次に掲げる場合
? 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者に譲り渡す場合
? 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者が譲り受ける場合
? 無害化認定業者に譲り渡す場合
? 無害化認定業者が譲り受ける場合
■ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(譲渡し及び譲受けの制限)
第十一条 何人も、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
■ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
(平成十三年六月二十二日環境省令第二十三号)
最終改正:平成二六年二月二八日環境省令第三号
(譲渡し及び譲受けの制限)
第八条 法第十一条 の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 地方公共団体に譲り渡す場合
二 地方公共団体が譲り受ける場合
三 事業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条の四第十二項 に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者をいい、以下「収集運搬業者」という。)若しくは特別管理産業廃棄物処分業者(同項 に規定する特別管理産業廃棄物処分業者をいい、以下「処分業者」という。)がポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を委託する場合であって、次に掲げる場合
イ 事業者がそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を廃棄物処理法第十二条の二第五項 及び第六項 の規定に従って収集運搬業者若しくは処分業者又は無害化処理認定業者(同法第十八条第二項 に規定する無害化処理認定業者をいう。以下同じ。)に委託する場合
ロ 収集運搬業者が、事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、処分業者が、事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、それぞれ廃棄物処理法第十四条の四第十六項 ただし書の規定に従って委託する場合
ハ 処分業者が廃棄物処理法第十二条第五項 に規定する中間処理産業廃棄物の処理を同法第十二条の二第五項 及び第六項 の規定に従って収集運搬業者若しくは処分業者又は無害化処理認定業者に委託する場合
四 収集運搬業者又は無害化処理認定業者が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、処分業者又は無害化処理認定業者が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、それぞれ廃棄物処理法第十四条の四第十五項 の規定に従って受託する場合
五 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理技術の試験研究又は処理施設における試運転を目的とする場合であって、次に掲げる場合
イ 都道府県知事が認めた場合
ロ 日本環境安全事業株式会社に譲り渡す場合
ハ 日本環境安全事業株式会社が譲り受ける場合
六 事業者が確実かつ適正にポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったと都道府県知事が認めた場合であって、次に掲げる場合
イ 当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者に譲り渡す場合
ロ 当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者が譲り受ける場合
中部経済新聞-2014/05/08
ダイセキ環境ソリューションは、企業からPCB(ポリ塩化ビフェニル)の廃棄に関わる相談を受ける「PCB事業」を開始した。毒性が強いPCBを使用した電気機器は、2027年3月末までに処分するよう義務付けられている。同社はPCBが含まれているか否かの分析やPCBを含む電気機器の預かり・保管などを請け負い、PCBに関する課題を解決する。主力の土壌汚染調査・処理事業と合わせて需要を掘り起こす考え。(強田裕史)
これまでのPCB廃棄物の「譲渡及び譲受けの制限」(原則禁止)から、、施行規則の一部を改正する省令でこういうこともOKとなったということ?! さっそくの「PCBを含む電気機器の預かり・保管などの請け負い」ビジネス?! 紛失や誤廃棄の未然防止にはなるのか、、先ずは、微量PCB廃棄物の実態把握のためにも、分析でPCB廃棄物かどうかの確定を優先させてほしい。
●株式会社ダイセキ環境ソリューション
関連(本ブログ)
■「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」の公布(2014年02月28日)
■(お知らせ)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について
2.譲受け・譲渡しに係る規定の改正について
2−2.改正の内容
PCB特措法施行規則第8条に以下を追加する。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者等が当該ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の処理を委託する場合であって、次に掲げる場合
? 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者に譲り渡す場合
? 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者が譲り受ける場合
? 無害化認定業者に譲り渡す場合
? 無害化認定業者が譲り受ける場合
■ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(譲渡し及び譲受けの制限)
第十一条 何人も、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
■ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
(平成十三年六月二十二日環境省令第二十三号)
最終改正:平成二六年二月二八日環境省令第三号
(譲渡し及び譲受けの制限)
第八条 法第十一条 の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 地方公共団体に譲り渡す場合
二 地方公共団体が譲り受ける場合
三 事業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条の四第十二項 に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者をいい、以下「収集運搬業者」という。)若しくは特別管理産業廃棄物処分業者(同項 に規定する特別管理産業廃棄物処分業者をいい、以下「処分業者」という。)がポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を委託する場合であって、次に掲げる場合
イ 事業者がそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を廃棄物処理法第十二条の二第五項 及び第六項 の規定に従って収集運搬業者若しくは処分業者又は無害化処理認定業者(同法第十八条第二項 に規定する無害化処理認定業者をいう。以下同じ。)に委託する場合
ロ 収集運搬業者が、事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、処分業者が、事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、それぞれ廃棄物処理法第十四条の四第十六項 ただし書の規定に従って委託する場合
ハ 処分業者が廃棄物処理法第十二条第五項 に規定する中間処理産業廃棄物の処理を同法第十二条の二第五項 及び第六項 の規定に従って収集運搬業者若しくは処分業者又は無害化処理認定業者に委託する場合
四 収集運搬業者又は無害化処理認定業者が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、処分業者又は無害化処理認定業者が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、それぞれ廃棄物処理法第十四条の四第十五項 の規定に従って受託する場合
五 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理技術の試験研究又は処理施設における試運転を目的とする場合であって、次に掲げる場合
イ 都道府県知事が認めた場合
ロ 日本環境安全事業株式会社に譲り渡す場合
ハ 日本環境安全事業株式会社が譲り受ける場合
六 事業者が確実かつ適正にポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったと都道府県知事が認めた場合であって、次に掲げる場合
イ 当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者に譲り渡す場合
ロ 当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者が譲り受ける場合