長崎県 環境政策課
■一般廃棄物焼却炉の改善指導に伴う施設の使用停止の解除について
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき施設設置者が実施した排出ガス中ダイオキシン類自主検査の結果、法に定める排出基準を超過したことが確認されたことから、平成26年2月21日に、当該施設の設置者に対し、使用の停止及び改善計画書の提出について指導しておりましたが、この度、当該施設の改善と排出基準の適合を確認し、当該施設の使用停止を解除しましたのでお知らせします。
1.事業場の名称、所在地及び施設の稼動年月日
名 称:大島村クリーンセンター
設置者:平戸市長
所在地:平戸市大島村前平3620−1
稼動年月日:平成9年4月1日
2.施設の種類及び焼却能力
施設の種類:一般廃棄物焼却炉
焼却能力:625kg/時間
3.改善内容
(1)基準超過の原因と対応
・基準超過の原因は、排ガスの処理を行う装置である「ろ過式集じん機(バグフィルター)」の不具合であった。このため、同装置の「ろ布」の交換を行った。
(2)再発防止の取組
・維持管理基準(点検マニュアル)の見直し
・定期及び日常点検並びに清掃の徹底
4.排出ガス中のダイオキシン類濃度測定結果
施設の改善措置後の測定(県立ち会いのもとに、自主測定)
排出ガス採取日:平成26年3月14日
測定結果報告日:平成26年3月26日
0.12ng-TEQ/m3N(排出基準 10ng-TEQ/m3N)
(参考)自主検査による基準超過時の排出ガス中のダイオキシン類濃度
排出ガス採取日:平成26年1月15日
測定結果判明日:平成26年2月21日
測定結果:20ng-TEQ/m3N(排出基準10ng-TEQ/m3N)
5.施設の使用停止の解除年月日
平成26年4月8日
バグフィルターの不具合
破損や焼失事故は各地で起きている、
■一般廃棄物焼却炉の改善指導に伴う施設の使用停止の解除について
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき施設設置者が実施した排出ガス中ダイオキシン類自主検査の結果、法に定める排出基準を超過したことが確認されたことから、平成26年2月21日に、当該施設の設置者に対し、使用の停止及び改善計画書の提出について指導しておりましたが、この度、当該施設の改善と排出基準の適合を確認し、当該施設の使用停止を解除しましたのでお知らせします。
1.事業場の名称、所在地及び施設の稼動年月日
名 称:大島村クリーンセンター
設置者:平戸市長
所在地:平戸市大島村前平3620−1
稼動年月日:平成9年4月1日
2.施設の種類及び焼却能力
施設の種類:一般廃棄物焼却炉
焼却能力:625kg/時間
3.改善内容
(1)基準超過の原因と対応
・基準超過の原因は、排ガスの処理を行う装置である「ろ過式集じん機(バグフィルター)」の不具合であった。このため、同装置の「ろ布」の交換を行った。
(2)再発防止の取組
・維持管理基準(点検マニュアル)の見直し
・定期及び日常点検並びに清掃の徹底
4.排出ガス中のダイオキシン類濃度測定結果
施設の改善措置後の測定(県立ち会いのもとに、自主測定)
排出ガス採取日:平成26年3月14日
測定結果報告日:平成26年3月26日
0.12ng-TEQ/m3N(排出基準 10ng-TEQ/m3N)
(参考)自主検査による基準超過時の排出ガス中のダイオキシン類濃度
排出ガス採取日:平成26年1月15日
測定結果判明日:平成26年2月21日
測定結果:20ng-TEQ/m3N(排出基準10ng-TEQ/m3N)
5.施設の使用停止の解除年月日
平成26年4月8日
バグフィルターの不具合
破損や焼失事故は各地で起きている、