環境省 平成25年12月24日
■「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)について (お知らせ)
環境省では、廃肉骨粉の適正処理を図るため、「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」等の一部改正を行うことを検討しております。
本案について広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成25年12月24日(火)〜平成26年1月23日(木)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を実施いたします。
1. 概要
廃肉骨粉の処理については、一定の期間に限り、一般廃棄物である廃肉骨粉の収集又は運搬について一般廃棄物収集運搬業の許可を要しないこととされているほか、一般廃棄物又は産業廃棄物である廃肉骨粉のセメント工場における再生利用を再生利用認定制度の対象とする特例措置が講じられているところであるが、引き続き、これらの特例措置を講じて、その適正処理を確保する必要があることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項ただし書の規定等に基づき、その期限をそれぞれ平成31年3月31日まで延長することとする。
2. 意見募集の対象
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案について
(2) 「環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件」等の一部改正案について
3. 意見募集要領
(1) 募集期間
平成25年12月24日(火)から平成26年1月23日(木)(郵送の場合は平成26年1月23日(木)必着)
詳細は〜
牛海綿状脳症(BSE)問題発生当初、東京でも瑞穂町の業者の肉骨粉を、23区の清掃工場でも、平成13年度〜平成16年度まで受け入れて焼却した。今でも、まだ肉骨粉にして、焼却やセメント利用などし続けているのだ。牛や家畜の飼料などとして使うのが制限されているのであれば、なぜわざわざ肉骨粉にするのかと不思議だったのだが、日本畜産副産物協会のホームページを見ると、「牛や豚などの家畜から食用となる肉類を除いて、直接食用にできない脂肪は、熱を加えて溶せば、牛脂やラードなど馴染みのある食用の油脂に、また石けんなどの原料にもなります。油脂を生産した後には、絞りかすとなる肉粉といわれる副産物ができ、ペットフード原料などに利用できます。」となっているので、油脂をとったあとの副産物ということなのだ。今はもう、牛海綿状脳症(BSE)の全頭検査もしていないし、いつのまにか過去の問題となってしまって、それでも、こうして、施行規則の特例を定める省令の一部を改正する手続きは行わなくてはならない、、、
■一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案について
(抜粋)
食品安全委員会は、本年5月に公表した「プリオン評価書(牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに係る食品影響評価?)」において、廃肉骨粉の利用規制について「生産された反すう動物由来肉骨粉は、セメント工場でセメントに加工利用されるか、廃棄物処理工場等で焼却されており、国内に流通していない」とし、「BSE発生を制御するための日本の飼料規制等が、極めて有効に機能している」とした上で、「飼料規制等のBSE対策が継続されている中では、今後BSEが発生する可能性はほとんどないものと考えられる」としている。すなわち、廃肉骨粉の飼料への利用等については引き続き制限される必要がある旨の評価がなされた。したがって、引き続き廃肉骨粉のセメント工場での円滑な処理を図る必要がある。
また、上記「プリオン評価書」において、生残している高齢牛(平成14年1月以前に出生した牛)の中に、極めて低い確率とはいえ、BSEに感染している牛が残っている可能性があることは完全に否定できない、との評価が行われた。当該高齢牛は現時点で約95千頭飼養されているが、5年後(平成30年度末)には9千頭(現時点の約1/10)まで減少すると見込まれる。
このような状況にかんがみ、今般、特例省令の失効の時期を平成31年3月31日まで延長するものである。
■「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)について (お知らせ)
環境省では、廃肉骨粉の適正処理を図るため、「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」等の一部改正を行うことを検討しております。
本案について広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成25年12月24日(火)〜平成26年1月23日(木)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を実施いたします。
1. 概要
廃肉骨粉の処理については、一定の期間に限り、一般廃棄物である廃肉骨粉の収集又は運搬について一般廃棄物収集運搬業の許可を要しないこととされているほか、一般廃棄物又は産業廃棄物である廃肉骨粉のセメント工場における再生利用を再生利用認定制度の対象とする特例措置が講じられているところであるが、引き続き、これらの特例措置を講じて、その適正処理を確保する必要があることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項ただし書の規定等に基づき、その期限をそれぞれ平成31年3月31日まで延長することとする。
2. 意見募集の対象
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案について
(2) 「環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件」等の一部改正案について
3. 意見募集要領
(1) 募集期間
平成25年12月24日(火)から平成26年1月23日(木)(郵送の場合は平成26年1月23日(木)必着)
詳細は〜
牛海綿状脳症(BSE)問題発生当初、東京でも瑞穂町の業者の肉骨粉を、23区の清掃工場でも、平成13年度〜平成16年度まで受け入れて焼却した。今でも、まだ肉骨粉にして、焼却やセメント利用などし続けているのだ。牛や家畜の飼料などとして使うのが制限されているのであれば、なぜわざわざ肉骨粉にするのかと不思議だったのだが、日本畜産副産物協会のホームページを見ると、「牛や豚などの家畜から食用となる肉類を除いて、直接食用にできない脂肪は、熱を加えて溶せば、牛脂やラードなど馴染みのある食用の油脂に、また石けんなどの原料にもなります。油脂を生産した後には、絞りかすとなる肉粉といわれる副産物ができ、ペットフード原料などに利用できます。」となっているので、油脂をとったあとの副産物ということなのだ。今はもう、牛海綿状脳症(BSE)の全頭検査もしていないし、いつのまにか過去の問題となってしまって、それでも、こうして、施行規則の特例を定める省令の一部を改正する手続きは行わなくてはならない、、、
■一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案について
(抜粋)
食品安全委員会は、本年5月に公表した「プリオン評価書(牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに係る食品影響評価?)」において、廃肉骨粉の利用規制について「生産された反すう動物由来肉骨粉は、セメント工場でセメントに加工利用されるか、廃棄物処理工場等で焼却されており、国内に流通していない」とし、「BSE発生を制御するための日本の飼料規制等が、極めて有効に機能している」とした上で、「飼料規制等のBSE対策が継続されている中では、今後BSEが発生する可能性はほとんどないものと考えられる」としている。すなわち、廃肉骨粉の飼料への利用等については引き続き制限される必要がある旨の評価がなされた。したがって、引き続き廃肉骨粉のセメント工場での円滑な処理を図る必要がある。
また、上記「プリオン評価書」において、生残している高齢牛(平成14年1月以前に出生した牛)の中に、極めて低い確率とはいえ、BSEに感染している牛が残っている可能性があることは完全に否定できない、との評価が行われた。当該高齢牛は現時点で約95千頭飼養されているが、5年後(平成30年度末)には9千頭(現時点の約1/10)まで減少すると見込まれる。
このような状況にかんがみ、今般、特例省令の失効の時期を平成31年3月31日まで延長するものである。