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PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集

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総務省 e-Gov 意見提出フォーム
■(お知らせ)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について
案の公示日 2013年12月20日
意見・情報受付開始日 2013年12月20日
意見・情報受付締切日 2014年01月20日
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見の募集(パブリックコメント)について   PDF
別紙   PDF


別紙   PDFより抜粋
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
施行規則の一部を改正する省令案について
1.届出様式の改正について
1−2.改正の内容
廃電気機器の製造者、製造年月及び型式等から、高濃度PCB廃棄物か否か
を判断するための項目として、PCB特措法施行規則(第5条に規定する様式第一号、第6条に規定する様式第二号及び第9条に規定する様式第三号の様式における「廃棄物の型式等」欄に「型式」項目を追加する。
あわせて、高濃度のPCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物(微量PCB汚染廃
電気機器等を含む)を区分するための項目として、PCB特措法施行規則第5条に規定する様式第一号、第6条に規定する様式第二号及び第9条に規定する様式第三号の様式に「区分」欄を追加する。
2.譲受け・譲渡しに係る規定の改正について
2−2.改正の内容
PCB特措法施行規則第8条に以下を追加する。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者等が当該ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の処理を委託する場合であって、次に掲げる場合
? 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者に譲り渡す場合
? 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者が譲り受ける場合
? 無害化認定業者に譲り渡す場合
? 無害化認定業者が譲り受ける場合






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