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低濃度RCB廃棄物の無害化(焼却)処理の認定申請について(神戸環境クリエート株式会社) (お知らせ)

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環境省 平成25年11月26日
■低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(神戸環境クリエート株式会社) (お知らせ)
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
  兵庫県神戸市長田区苅藻島町1丁目1番28号
  神戸環境クリエート株式会社 代表取締役 山本 宏光
(2)施設設置場所
  兵庫県神戸市長田区苅藻島町1丁目1番66
(3)施設の種類
  廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
・ 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
2.申請書等の縦覧について
(略)
3.意見書の提出について
 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
詳細は〜

全国各地の「低濃度PCB廃棄物の焼却施設」
大臣認定申請時に、こうして資料の縦覧や意見書の提出の制度もあるのだが、ほとんど地域住民や一般の人には告知も伝わっていないのだろう。かなり関心を持ってみないことには、お知らせしました、,,,だけでは、、ほとんどわからないことだらけ。ただ、いつもおもうに「本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、… … …意見書を提出することができます。」という、「利害関係」って、どうとらえればいいのかよくわからないが。自分で該当すると判断すれば意見を出していいのだろう。

神戸環境クリエートは、
すでに、微量PCB絶縁油の焼却は大臣認定すみ(2012年5月)

今回は、低濃度の汚染物・処理物の焼却
ロータリーキルンストーカー炉 1,100℃以上&850℃以上の実証試験済み






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