基準値超えるダイオキシン類 滋賀の廃棄物焼却施設
京都新聞 2018年10月12日
滋賀県は11日、日野町下駒月の廃棄物焼却施設で、基準値を超えるダイオキシン類を検出したとして、同施設の管理業者で、実験動物の販売などを行う「日本チャールス・リバー株式会社」(本社・横浜市)に対し、施設の使用停止と改善指導を出した。「人体に影響はない」としている。
県東近江環境事務所によると、今年8月31日の立ち入り検査で、焼却施設の排ガス中から基準値の5・4倍のダイオキシン類が検出されたという。同社は、検査結果の速報値が判明した10月5日から施設の利用を停止している。
当所が、下記事業場に設置されている特定施設(廃棄物焼却炉)の排ガス中のダイオキシン類濃度を平成30年8月31日に測定したところ、10月11日にダイオキシン類対策特別措置法(以下、「法」という。)第8条で定める排出基準を超過していることを確認したため、事業者に対し文書にて当該特定施設の使用停止ならびに原因の特定および改善を講じるよう指導しましたのでお知らせします。
1 基準を超過した施設(1) 事業場
日本チャールス・リバー株式会社 日野飼育センター
滋賀県蒲生郡日野町下駒月735
(2) 特定施設
廃棄物焼却炉(法施行令別表第1第5号)
(3) 処理能力
火床面積1.02m2 焼却能力105kg/h
(4) 届出年月日
平成26年6月17日
2 排ガス中のダイオキシン類濃度(1) 採取年月日 平成30年8月31日
(2) 測定結果 27 ng-TEQ/m3N
(3) 排出基準 5 ng-TEQ/m3N
ng :10億分の1g
TEQ:毒性等量(ダイオキシン類は異性体、同族体によって毒性が異なるため、各異性体、同族体の実測濃度に毒性等価係数を乗じてその総和を求めた値。)
N:0℃、1気圧の状態に換算した値
3 原因行政検査測定時に一酸化炭素濃度が高く不完全燃焼が生じたことが主な要因と考えられる。
4 指導概要10月5日 :速報値が排出基準を超える値であったため、事業者に対し特定施設の使用を停止するよう口頭で要請した。
10月9日 :事業者からヒアリングを行い、原因の特定および改善を講じるよう口頭で求めた。10月5日から当該施設の使用を停止していることを確認した。
10月11日 :排出基準の超過を確認したため、事業者に対し文書および口頭にて当該施設の使用停止ならびに原因の特定および改善を講じるよう指導した。
5 過去の測定結果(1)行政検査 実施なし
(2)自主検査 平成29年3月15日:4.4 ng-TEQ/m3N
平成30年6月15日:1.8 ng-TEQ/m3N