埼玉県が、2月21日付けで「PCBが付着している可能性のある保管容器等の不適正な処分について」を発表しているのだが、、、
農業技術研究センターで「蛍光灯安定器を処理するため、昨年12月1日に、分別分解作業の委託を受けた業者が保管容器に入っていた蛍光灯安定器をPCB含有安定器とPCB非含有安定器に分別しドラム缶に移し替えた。」「分別分解の結果、PCB含有安定器の入ったドラム缶、PCB非含有安定器の入ったドラム缶、分解により発生した部材の入った保管容器、空の保管容器が存在することとなった。」
「これらのうち、分解により発生した部材の入った保管容器と空の保管容器(以下「保管容器等」という。)は、PCBが付着している可能性があることから、PCBの濃度分析を行った上で処分する必要があった。」「しかしながら、農業技術研究センターは、PCBの濃度分析の実施前の同月22日に、保管容器等を業者に処分しており、本行為は不適正なものである。」
ということで、、
PCBの濃度分析をする前に容器を処分してしまったので、「PCBが付着している可能性がある」という事ではあるが、、、
検査していなければ、PCBが付着している可能性があるともないとも言えないが、、、
PCBが付着している可能性があると、、些細な事といえば些細だし、慎重すぎとも思えるが、
しかし、
当然、PCB含有安定器とPCB非含有安定器の「分別」はするに超した事はないが、、
そもそも「分解又は解体」は原則禁止なわけなので、分解する事によって容器にPCBが付着するような事があっては困る事で、そのような安定器は、「分解又は解体」の要件を満たしていない事にもなるし、、、30年も、40年も長期の保管をしていたものを、、、最後の最後になって分解によるリスクを冒すのもどうかと、、、分解は専門業者がやっているのかどうか???
埼玉県は、2018年1月31日付けで「廃安定器等の分別・分解について」で廃安定器等を分別・分解することで、高濃度PCB廃棄物を削減できる可能性があると広報している。大変な「分解」をどこでも推進しているのだろうか???
「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会(第13回)」を傍聴したとき、
●「ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は解体について(通知)」平成26年9月16日(環廃産発第14091618号)
↑↑今後、特別管理産業廃棄物処理基準及び特別管理産業廃棄物保管基準に「PCB使用廃安定器は、一部を除き、形状を変更しないようにする」を基準に加える改正を行いたい。」が議論され、、、その後、パブコメがあって、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等の公布」PCBが使用された安定器が廃棄物となったもの分解・解体を原則禁止となった。
毎年、環境展などでもPCB廃棄物の調査関連の事業者も出展していて、、
PCB廃棄物を保管している自治体や企業も、PCB含有安定器とPCB非含有安定器の「分別」をしないまま長期保管をしている場合が多いという話を聞く。それをそのままJESCOに持ち込むと、処理費用も膨大になるし、JESCOでも困るという事なのだろうが、、、●廃安定器の仕分けの徹底・促進について - JESCO
埼玉県 発表日:2018年2月21日10時
農業技術研究センターでは、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)が含まれる蛍光灯安定器を適正に処理するために、保管容器に入れ保管していた。
蛍光灯安定器を処理するため、昨年12月1日に、分別分解作業の委託を受けた業者が保管容器に入っていた蛍光灯安定器をPCB含有安定器とPCB非含有安定器に分別しドラム缶に移し替えた。
分別分解の結果、PCB含有安定器の入ったドラム缶、PCB非含有安定器の入ったドラム缶、分解により発生した部材の入った保管容器、空の保管容器が存在することとなった。
これらのうち、分解により発生した部材の入った保管容器と空の保管容器(以下「保管容器等」という。)は、PCBが付着している可能性があることから、PCBの濃度分析を行った上で処分する必要があった。
しかしながら、農業技術研究センターは、PCBの濃度分析の実施前の同月22日に、保管容器等を業者に処分しており、本行為は不適正なものである。
なお、現在、農業技術研究センターにおいて、処分した保管容器等の処理状況や所在の確認を行っている。
2原因農業技術研究センターが、昨年12月1日に行われた分別分解作業により保管容器から蛍光灯安定器がドラム缶に移し替えられたことをもって、保管容器等は濃度分析を行わずに処分しても問題ないものと誤って判断した。
3再発防止策 農業技術研究センター全体で、PCBに関する研修会を行い、適正な保管・処分方法を徹底する。 PCB廃棄物を取り扱う場合は、産業廃棄物指導課と十分連携をとりながら、複数の職員で確認し実施する。 4見解農業技術研究センターが行った本案件は、PCB廃棄物を保管する者として、不適正な行為であり、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
引き続き、処分した保管容器等の処理状況や所在の確認に努めますとともに、農業技術研究センターにおいて保管しているPCB廃棄物を適正に保管・処分してまいります。
埼玉県 掲載日:2018年1月31日
廃安定器等の分別・分解についてPCBが使用された廃安定器等を分別・分解することで、高濃度PCB廃棄物を削減できる可能性があります。場合によっては、廃棄物処理費の削減に大きな効果を発揮する可能性もあります。
高濃度PCB廃棄物の早期処理の実現に向けて、PCB廃棄物の削減にご協力ください!
廃安定器の分別についてPCB廃棄物として保管している廃安定器の中には、PCBを使用していない廃安定器が混在している場合が少なからずあります。公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が過去に実施した分別作業の実績では、平均約3割がPCBを使用していない廃安定器であったという結果が得られています。PCB廃棄物として処分を行う前にPCB含有の有無による分別を行うことで、PCB廃棄物を削減できる可能性があり、場合によっては廃棄物処理費の削減に大きな効果を発揮することもあります。
分別を実施する方法は次のとおりです。
自ら分別する場合廃安定器の製造メーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月などの情報を、安定器に貼付された銘板から読み取り、各メーカーに問い合わせるか、一般社団法人日本照明工業会のホームページを参照してPCB含有の有無を判断してください。
銘板を読み取ってもなおPCBの含有が不明である場合や銘板が剥がれてしまっていて製造メーカー等が不明な場合は、原則として高濃度PCB廃棄物として処分してください。
専門業者に委託する場合廃安定器の分別を受託するための資格等は設けられていないため、どのような業者であっても分別を行うことができます。
その一方で、高濃度PCB廃棄物の処理事業者である中間貯蔵・環境安全事業株式会社及び公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が共催して分別等に関する研修会を開催しており、当該研修会を受講した事業者については高度な知識を有していることが考えられます。詳細は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社のホームページを参照してください。
届出に関する注意点廃安定器の分別を実施し、PCBが不含有であった廃安定器が存在していた場合には、様式第一号(PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書)に当該廃安定器にPCBが含まれていないことを証明する書類を添付してください。
証明する書類として考えられるものは次のとおりです(PCB不含有安定器の全体写真及び銘板の記載内容が確認できる写真は必須となります。)。
製造メーカーが発行した不含証明書又は通知文 力率計算書 製造メーカー又は一般社団法人日本照明工業会のホームページの記載内容 廃安定器の分解についてPCBが使用された廃安定器の分解又は解体(以下「廃安定器の分解等」という。)については、平成26年9月16日付環廃産発第14091618号環境省通知「ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は解体について(通知)」(以下「通知」という。)に示されているとおり、原則認めておりませんが、通知に定める要件を遵守している場合には、例外的に認めています。手続きの流れは次のとおりです。
廃安定器の分解等を実施する場合には、事前に「事前相談書」を産業廃棄物指導課へ提出してください。 事前相談書により、通知に定める要件を遵守していることを確認できた場合は、廃安定器の分解等の実施を認める旨の連絡をさせていただきます。 分解等の作業当日は、原則として作業開始前に立入検査を実施し、作業内容が通知に定める要件を遵守しているかを確認します。 作業後、作業実施報告書を産業廃棄物指導課へ提出してください。 通知及び事前相談書等の作成例 平成26年9月16日付環廃産発第14091618号環境省通知「ポリ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は解体について(通知)」(環境省ホームページへのリンク) 事前相談書(作成例)(ワード:37KB) 作業実施報告書(作成例)(ワード:29KB)
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