☆清掃一組「平成23年度環境調査結果」から作成
平成23年度の環境調査「すべて法基準値内であった」という結果ではあるが、せっかくの調査結果、おそらく数億円は検査費用もかかっていることだろう。有効に活用しなくてはと、重金属類が排ガスや焼却灰等にどの程度移行しているのかをまとめてみた。年に数回の、たまたま採取した焼却灰等に含まれる重金属類の含有量測定結果である。こんなに重金属まみれの焼却灰や溶融スラグ、プラスチック類が可燃ごみになってからの変化も読み取れる。だから山本還元しろとか、どうこう言う気もないが、元を断つにしても、先の、ごみ性状調査の重金属類でもわかるように、いろんなものに重金属や化学物質が含まれている。それらを焼却炉で燃やすと、当然の如く、排ガスや、主灰や飛灰に移行する。なんの意味もないかもしれないが、何かしないではいられないので〜
東京二十三区清掃一部事務組合
■各工場の環境調査結果(平成24年度)
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/gijutsu/kankyo/toke/chosa/sokute/h24kekka.html
1 排ガス測定結果
測定結果の概要:排ガスの測定結果は、すべて法基準値及び協定値を下まわった。
注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。
注2 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、二酸化窒素、アンモニア及び総水銀は酸素濃度12%換算値で
ある。
注3 硫黄酸化物の基準値(法律、都条例)は、日総量排出基準値を濃度換算して求めた。窒素酸化物基準値(都条例)は、総量排出基準値を濃度換算して求めた。
注4 ふっ素及び塩素の基準値(都条例)は、排出基準値を濃度換算して求めた。
注5 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、臭気濃度及びダイオキシン類の基準値は、工場ごとに異なる。
基準値,協定値等は工場によって異なる。
例えば、窒素酸化物 千歳30〜56ppm(協定値は70ppm)
塩化水素 千歳9〜11ppm(協定値は15ppm)
2 排水測定結果
測定結果の概要:排水の測定結果は、すべて法基準値内であった。
注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。
注2 基準値は、下水道法及び東京都下水道条例による下水排除基準を示す。
注3 ふっ素及びほう素の基準値は、工場ごとに異なる。
注4 ( )内の値は、汚水処理の負荷が一時的に高くなったことにより基準値を超えた測定結果であることから、通常の出現範囲から除外した。
※ 下水道法施行令及び東京都下水道条例の改正に伴い、平成24年8月1日から下水排除基準に追加された。
「汚水処理の負荷が一時的に高くなったことにより基準値を超えた測定結果」が何を意味するのかはわからないが〜
平成17年度は、まだプラスチック類、皮革、ゴム類が可燃ごみとなっていなかった測定結果である。
平成17年からみて、確実な増加は、六価クロムが顕著である。
3 焼却灰等分析結果
測定結果の概要:焼却灰等の測定結果は、すべて法基準値及び判定基準値を下まわった。
注1 主灰:基準値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める維持管理の基準及び東京都の処分場における廃棄物の受入基準である。
注2 飛灰処理汚泥:溶出試験の基準値は、埋立処分にかかる判定基準である「産業廃棄物の埋立処分にかかる判定基準」(昭和48年総理府令第5号)が適用される。
☆全工場出現範囲は中防灰溶融施設を除く
中防灰溶融施設は別途「中防灰溶融施設平成24年度環境測定結果」へ
飛灰や溶融飛灰の埋立判定基準は、どんなに重金属を含有していようとも、含有試験ではなく、薬剤処理後の溶出試験なのではあるが、排水同様に、括弧書きや但し書きに注目。
葛飾清掃工場、溶融飛灰処理汚泥(含有・溶出試験)
溶出試験「鉛」不検出〜3.9mg/L※2 (基準値0.3mg/L以下)
全工場測定値 不検出〜0.03(0.84、3.9)※
※2溶融飛灰処理汚泥の測定値が基準値を上回ったが、実際に葛飾清掃工場から搬出される飛灰処理汚泥と溶融飛灰処理汚泥の混合物については基準値を満足していた(不検出)。なお、溶出の原因は、一時的な溶融飛灰性状の変化に対し処理薬剤の供給量が不足したためである。
※( )内の値は、溶融飛灰の一時的な性状変化に対して処理薬剤の供給量が不足したことにより基準値を超えた測定結果であることから、通常の出現範囲から除外した。
※溶融スラグの鉛溶出試験については不検出となっている。
ということで、「すべて法基準値及び判定基準値を下まわった。」とはいえ、実際には、いろいろあれど、法基準値及び判定基準値を下回るように努力しているということなのだろう。
●焼却灰に含まれる総水銀のみ抜粋
こんなに水銀が含まれているということは、排ガス中の総水銀も、いつなんどき0.05mg/m3Nを超えるかわからない。
排ガス、排水、焼却灰等の測定が時系列に行われているわけではない(全く時期が異なる)ので、無意味かもしれないが、
新江東の測定結果
【排ガス】ばいじん中の総水銀、総水銀:不検出
【排水】総水銀:不検出
【主灰含有試験】総水銀:不検出〜0.010mg/kg
【飛灰処理汚泥含有試験】総水銀:4.0〜7.6mg/kg
【飛灰処理汚泥溶出試験】総水銀:不検出
【汚水処理汚泥含有試験】総水銀:10〜190mg/kg
足立など、水銀排出で焼却炉の停止となった件、その時の焼却灰等の水銀測定もどうだったのか〜
4 周辺大気環境調査結果
測定結果の概要:周辺大気環境調査結果は、通常の大気中の出現範囲であった。
(1) 周辺大気調査(ダイオキシン類を除く)
(2) 周辺大気中のダイオキシン類調査結果(夏季)
(3) 周辺大気中のダイオキシン類調査結果(冬季)
周辺大気調査は、浮遊粉じん、浮遊粉じん中の鉛、浮遊粉じん中のカドミウム、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化窒素、二酸化窒素、塩化水素、アンモニア、アルデヒド、全炭化水素、水銀
5 試料採取日一覧
(参考)測定項目及び測定箇所
(参考)定量下限値一覧
詳細は:「各工場の環境調査結果(平成24年度)」へ〜
関連(本ブログより)
■23区 清掃工場「ごみ性状調査結果(平成24年度)」 ごみ組成&重金属含有量(2013年06月11日)
■廃プラスチックの焼却処理に関する調査報告〜重金属の移行割合(2009年01月24日)
平成23年度の環境調査「すべて法基準値内であった」という結果ではあるが、せっかくの調査結果、おそらく数億円は検査費用もかかっていることだろう。有効に活用しなくてはと、重金属類が排ガスや焼却灰等にどの程度移行しているのかをまとめてみた。年に数回の、たまたま採取した焼却灰等に含まれる重金属類の含有量測定結果である。こんなに重金属まみれの焼却灰や溶融スラグ、プラスチック類が可燃ごみになってからの変化も読み取れる。だから山本還元しろとか、どうこう言う気もないが、元を断つにしても、先の、ごみ性状調査の重金属類でもわかるように、いろんなものに重金属や化学物質が含まれている。それらを焼却炉で燃やすと、当然の如く、排ガスや、主灰や飛灰に移行する。なんの意味もないかもしれないが、何かしないではいられないので〜
東京二十三区清掃一部事務組合
■各工場の環境調査結果(平成24年度)
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/gijutsu/kankyo/toke/chosa/sokute/h24kekka.html
1 排ガス測定結果
測定結果の概要:排ガスの測定結果は、すべて法基準値及び協定値を下まわった。
注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。
注2 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、二酸化窒素、アンモニア及び総水銀は酸素濃度12%換算値で
ある。
注3 硫黄酸化物の基準値(法律、都条例)は、日総量排出基準値を濃度換算して求めた。窒素酸化物基準値(都条例)は、総量排出基準値を濃度換算して求めた。
注4 ふっ素及び塩素の基準値(都条例)は、排出基準値を濃度換算して求めた。
注5 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、臭気濃度及びダイオキシン類の基準値は、工場ごとに異なる。
基準値,協定値等は工場によって異なる。
例えば、窒素酸化物 千歳30〜56ppm(協定値は70ppm)
塩化水素 千歳9〜11ppm(協定値は15ppm)
2 排水測定結果
測定結果の概要:排水の測定結果は、すべて法基準値内であった。
注1 不検出とは、定量下限値未満を示す。
注2 基準値は、下水道法及び東京都下水道条例による下水排除基準を示す。
注3 ふっ素及びほう素の基準値は、工場ごとに異なる。
注4 ( )内の値は、汚水処理の負荷が一時的に高くなったことにより基準値を超えた測定結果であることから、通常の出現範囲から除外した。
※ 下水道法施行令及び東京都下水道条例の改正に伴い、平成24年8月1日から下水排除基準に追加された。
「汚水処理の負荷が一時的に高くなったことにより基準値を超えた測定結果」が何を意味するのかはわからないが〜
平成17年度は、まだプラスチック類、皮革、ゴム類が可燃ごみとなっていなかった測定結果である。
平成17年からみて、確実な増加は、六価クロムが顕著である。
3 焼却灰等分析結果
測定結果の概要:焼却灰等の測定結果は、すべて法基準値及び判定基準値を下まわった。
注1 主灰:基準値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める維持管理の基準及び東京都の処分場における廃棄物の受入基準である。
注2 飛灰処理汚泥:溶出試験の基準値は、埋立処分にかかる判定基準である「産業廃棄物の埋立処分にかかる判定基準」(昭和48年総理府令第5号)が適用される。
☆全工場出現範囲は中防灰溶融施設を除く
中防灰溶融施設は別途「中防灰溶融施設平成24年度環境測定結果」へ
飛灰や溶融飛灰の埋立判定基準は、どんなに重金属を含有していようとも、含有試験ではなく、薬剤処理後の溶出試験なのではあるが、排水同様に、括弧書きや但し書きに注目。
葛飾清掃工場、溶融飛灰処理汚泥(含有・溶出試験)
溶出試験「鉛」不検出〜3.9mg/L※2 (基準値0.3mg/L以下)
全工場測定値 不検出〜0.03(0.84、3.9)※
※2溶融飛灰処理汚泥の測定値が基準値を上回ったが、実際に葛飾清掃工場から搬出される飛灰処理汚泥と溶融飛灰処理汚泥の混合物については基準値を満足していた(不検出)。なお、溶出の原因は、一時的な溶融飛灰性状の変化に対し処理薬剤の供給量が不足したためである。
※( )内の値は、溶融飛灰の一時的な性状変化に対して処理薬剤の供給量が不足したことにより基準値を超えた測定結果であることから、通常の出現範囲から除外した。
※溶融スラグの鉛溶出試験については不検出となっている。
ということで、「すべて法基準値及び判定基準値を下まわった。」とはいえ、実際には、いろいろあれど、法基準値及び判定基準値を下回るように努力しているということなのだろう。
●焼却灰に含まれる総水銀のみ抜粋
こんなに水銀が含まれているということは、排ガス中の総水銀も、いつなんどき0.05mg/m3Nを超えるかわからない。
排ガス、排水、焼却灰等の測定が時系列に行われているわけではない(全く時期が異なる)ので、無意味かもしれないが、
新江東の測定結果
【排ガス】ばいじん中の総水銀、総水銀:不検出
【排水】総水銀:不検出
【主灰含有試験】総水銀:不検出〜0.010mg/kg
【飛灰処理汚泥含有試験】総水銀:4.0〜7.6mg/kg
【飛灰処理汚泥溶出試験】総水銀:不検出
【汚水処理汚泥含有試験】総水銀:10〜190mg/kg
足立など、水銀排出で焼却炉の停止となった件、その時の焼却灰等の水銀測定もどうだったのか〜
4 周辺大気環境調査結果
測定結果の概要:周辺大気環境調査結果は、通常の大気中の出現範囲であった。
(1) 周辺大気調査(ダイオキシン類を除く)
(2) 周辺大気中のダイオキシン類調査結果(夏季)
(3) 周辺大気中のダイオキシン類調査結果(冬季)
周辺大気調査は、浮遊粉じん、浮遊粉じん中の鉛、浮遊粉じん中のカドミウム、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化窒素、二酸化窒素、塩化水素、アンモニア、アルデヒド、全炭化水素、水銀
5 試料採取日一覧
(参考)測定項目及び測定箇所
(参考)定量下限値一覧
詳細は:「各工場の環境調査結果(平成24年度)」へ〜
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