(注1)飛灰処理汚泥の法基準値 3ng-TEQ/g
ただし、※1は既設施設であり、法律に定める方法により飛灰を処理しているため、基準値は適用されない。
東京二十三区清掃一部事務組合(更新日:2013年6月10日)
■ダイオキシン類の測定結果
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/gijutsu/kankyo/toke/chosa/dioxin/kekka.html
ダイオキシン類測定結果、全ての項目で、
各工場とも「測定結果はすべて法基準値を下回りました。」とのことである。
「法基準値を下回りました」ということではあるが、
やはり気になるので、推移をみてみた〜
●清掃工場における排ガスのダイオキシン類測定結果
清掃工場の煙突から出る排ガス中のダイオキシン類を定期的に測定しています。ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象です。
(注1)排ガスの法基準値 0.1ng-TEQ/m3N(ただし、※は法基準値 1ng-TEQ/m3N)
年4回の測定、ほとんどの工場で、小数点以下ゼロが4〜6個もついている。
ところどころでゼロが3個の工場も、、
●清掃工場における飛灰処理汚泥のダイオキシン類測定結果
ごみ焼却炉のろ過式集じん器で捕集した排ガス中のばいじんを飛灰といい、薬剤で処理しています。この処理飛灰(飛灰処理汚泥)に含まれるダイオキシン類を定期的に測定しています。ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象です。
(注1)飛灰処理汚泥の法基準値 3ng-TEQ/g
ただし、※1は既設施設であり、法律に定める方法により飛灰を処理しているため、基準値は適用されない。
●清掃工場における溶融飛灰処理汚泥のダイオキシン類測定結果
灰溶融炉のろ過式集じん器で捕集した排ガス中のばいじんを溶融飛灰といい、薬剤で処理しています。この処理飛灰(溶融飛灰処理汚泥)に含まれるダイオキシン類を定期的に測定しています。ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象です。
(注1)溶融飛灰処理汚泥の法基準値 3ng-TEQ/g
●清掃工場における焼却灰のダイオキシン類測定結果
焼却炉の底から排出される燃えがらを焼却灰といい、それに含まれるダイオキシン類を定期的に測定しています。ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象です。
(注1)焼却灰の法基準値 3ng-TEQ/g
●清掃工場におけるスラグのダイオキシン類測定結果
焼却炉から排出された焼却灰を1,200度以上の高温で溶融したのち冷却したものをスラグといい、それに含まれるダイオキシン類を定期的に測定しています。ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象です。
(注1)スラグの法基準値 3ng-TEQ/g
●清掃工場における排水のダイオキシン類測定結果
清掃工場内で発生する汚水に含まれる固形物・重金属などを取り除き、下水道に放流しています。この放流水に含まれるダイオキシン類を定期的に測定しています。下水道法の規制対象です。
(注1)排水の法基準値 10pg-TEQ/L
●その他の環境測定
法律で測定が義務付けられていない以下の項目についても定期的に測定し、公害防止、環境負荷の低減に努めています。
・大気中
・雨水排水
・汚水処理汚泥
平成20年度の練馬清掃工場の雨水ダイオキシン類6.8pg-TEQ/L以来、
平成22年度から全工場での測定となった。
22年度は、大田も練馬もずいぶん低くなったが、
23年度の江戸川清掃工場(南側雨水排水槽)で高め、
24年度は中防灰溶融 西側雨水排水枡で3.8pg-TEQ/L(平成25年1月16日測定)、再測定では0.046pg-TEQ/L(平成25年3月25日測定)となっている。
よほど雨水排水溝の事前清掃を怠ったのか、
精一杯清掃しても3.8pg-TEQ/Lだったのか、
たまたま周辺からダイオキシン類が飛んできたのか、、、、、
どちらにしても、年1回のたまたまの測定結果であるから〜
関連(本ブログ)
■23区清掃工場 「雨水」ダイオキシン類調査結果一覧(続き)(2009年10月31日)
■練馬清掃工場の雨水ダイオキシン問題で一組を訪問 (グラフ)(2009年10月15日)
■23区 大田清掃工場(第一)ダイオキシン類〈雨水〉22ピコ環境基準超過!(2009年09月10日)
ただし、※1は既設施設であり、法律に定める方法により飛灰を処理しているため、基準値は適用されない。
東京二十三区清掃一部事務組合(更新日:2013年6月10日)
■ダイオキシン類の測定結果
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/gijutsu/kankyo/toke/chosa/dioxin/kekka.html
ダイオキシン類測定結果、全ての項目で、
各工場とも「測定結果はすべて法基準値を下回りました。」とのことである。
「法基準値を下回りました」ということではあるが、
やはり気になるので、推移をみてみた〜
●清掃工場における排ガスのダイオキシン類測定結果
清掃工場の煙突から出る排ガス中のダイオキシン類を定期的に測定しています。ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象です。
(注1)排ガスの法基準値 0.1ng-TEQ/m3N(ただし、※は法基準値 1ng-TEQ/m3N)
年4回の測定、ほとんどの工場で、小数点以下ゼロが4〜6個もついている。
ところどころでゼロが3個の工場も、、
●清掃工場における飛灰処理汚泥のダイオキシン類測定結果
ごみ焼却炉のろ過式集じん器で捕集した排ガス中のばいじんを飛灰といい、薬剤で処理しています。この処理飛灰(飛灰処理汚泥)に含まれるダイオキシン類を定期的に測定しています。ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象です。
(注1)飛灰処理汚泥の法基準値 3ng-TEQ/g
ただし、※1は既設施設であり、法律に定める方法により飛灰を処理しているため、基準値は適用されない。
●清掃工場における溶融飛灰処理汚泥のダイオキシン類測定結果
灰溶融炉のろ過式集じん器で捕集した排ガス中のばいじんを溶融飛灰といい、薬剤で処理しています。この処理飛灰(溶融飛灰処理汚泥)に含まれるダイオキシン類を定期的に測定しています。ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象です。
(注1)溶融飛灰処理汚泥の法基準値 3ng-TEQ/g
●清掃工場における焼却灰のダイオキシン類測定結果
焼却炉の底から排出される燃えがらを焼却灰といい、それに含まれるダイオキシン類を定期的に測定しています。ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象です。
(注1)焼却灰の法基準値 3ng-TEQ/g
●清掃工場におけるスラグのダイオキシン類測定結果
焼却炉から排出された焼却灰を1,200度以上の高温で溶融したのち冷却したものをスラグといい、それに含まれるダイオキシン類を定期的に測定しています。ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象です。
(注1)スラグの法基準値 3ng-TEQ/g
●清掃工場における排水のダイオキシン類測定結果
清掃工場内で発生する汚水に含まれる固形物・重金属などを取り除き、下水道に放流しています。この放流水に含まれるダイオキシン類を定期的に測定しています。下水道法の規制対象です。
(注1)排水の法基準値 10pg-TEQ/L
●その他の環境測定
法律で測定が義務付けられていない以下の項目についても定期的に測定し、公害防止、環境負荷の低減に努めています。
・大気中
・雨水排水
・汚水処理汚泥
平成20年度の練馬清掃工場の雨水ダイオキシン類6.8pg-TEQ/L以来、
平成22年度から全工場での測定となった。
22年度は、大田も練馬もずいぶん低くなったが、
23年度の江戸川清掃工場(南側雨水排水槽)で高め、
24年度は中防灰溶融 西側雨水排水枡で3.8pg-TEQ/L(平成25年1月16日測定)、再測定では0.046pg-TEQ/L(平成25年3月25日測定)となっている。
よほど雨水排水溝の事前清掃を怠ったのか、
精一杯清掃しても3.8pg-TEQ/Lだったのか、
たまたま周辺からダイオキシン類が飛んできたのか、、、、、
どちらにしても、年1回のたまたまの測定結果であるから〜
関連(本ブログ)
■23区清掃工場 「雨水」ダイオキシン類調査結果一覧(続き)(2009年10月31日)
■練馬清掃工場の雨水ダイオキシン問題で一組を訪問 (グラフ)(2009年10月15日)
■23区 大田清掃工場(第一)ダイオキシン類〈雨水〉22ピコ環境基準超過!(2009年09月10日)