家電スクラップにしろ、電子機器ごみにしろ、、
中国はじめ東南アジアでの悲惨な状況ばかりがクローズアップされるが、、
実際には、日本においても特段の規制のようなものはなかったということなのか?
これからやっと、、ということなんだ~
時事通信 2017年1月19日
環境省は19日、鉛や水銀といった有害物質を含む使用済み家電などが混ざった「雑品スクラップ」について規制を強化する方針を固めた。保管や運搬などを行う業者に都道府県知事への届け出と環境汚染防止策の実施を義務付ける考えで、20日召集の通常国会に廃棄物処理法改正案を提出する。
届け出により取扱業者の実態を把握するとともに、環境汚染を防ぐための処理基準を整備して順守を求める。違反した場合は都道府県が改善命令を出せるようにするほか、罰則も設ける方針。雑品スクラップとして取り扱う対象物や具体的な処理基準などは今後詰める。
雑品スクラップに含まれる使用済み家電は部品に使われている金や銀などがリサイクルできるため、廃棄物として扱うかどうかが明確になっていなかった。
一方、「スクラップヤード」と呼ばれる保管場所では、回収した家電から火災が発生したり、有害物質が漏れたりするケースがあり、環境への悪影響が問題視されていた。そこで環境省は同法を改正し、規制対象とすることにした。
雑品スクラップをめぐっては、家庭などから回収した使用済み家電を、業者が粉砕して海外に輸出。輸出先の途上国などで、有価物を取り出す際に不適切に処理され、環境汚染が広がることも懸念されている。(2017/01/19-20:07)
小型家電リサイクル法に基づく「認定事業者」にはどの程度の規制がかかっているのか?
経済産業省《認定事業者および連絡先一覧》(最終更新日:2017.01.10)
環境省 2017年1月20日
1.目的
使用済となった家電製品等は、廃棄物処理法、家電リサイクル法、小型家電リサイクル法等に基づき国、都道府県、又は市町村から許可等を受けた事業者によって収集・運搬及び処分が行わなければなりません。しかし、こうした許可等を持たない廃棄物回収業者が家電製品等をリユース品と称して町中で回収する違法が疑われる事例があります。こうして回収した家電製品等の一部は、国内において不適正にスクラップ処理され、雑品スクラップとして海外に輸出され、国内外において環境保全上の支障が生じていることが懸念されます。
違法な廃棄物回収業者への指導・取締の強化は、市町村単位だけではなく、都道府県・近隣市町村との連携が必要かつ効果的と考えられます。
そこで、県、市町村、国が連携して協議体を設置し、関係者連携の上、違法と疑われる廃棄物回収業者に対する指導・取締に関する自治体向け手引きをとりまとめ、平成29年度以降に全国の自治体に展開を行い、今後の取締りに向けた支援を行ってまいります。
2.概要
(1)開催日時・開催場所
日時:平成29年1月26日(木)14:00から5分程度、冒頭カメラ撮り可
(14:00~17:00会議(非公開))
17:10から事務局によるブリーフィング(30分程度)
場所:埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-24 埼玉教育会館1階104会議室
(2)参加者
環境省、埼玉県庁、春日部市ほか
(3)傍聴等について