環境省 2016年11月25日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の一部改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)関係省令の一部改正案について、広く国民の皆さまからご意見をお聞きするため、平成28年11月25日(金)から同年12月24日(土)までの間、ご意見の募集(パブリックコメント)をいたします。1.背景
本年1月に食品製造業者等が産業廃棄物処分業者に処分委託した食品廃棄物が、当該処分業者により不適正に転売され、複数の事業者を介し、食品として流通するという事案が発覚しました。環境省では、本年3月に取りまとめた「食品廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応について(平成28年3月14日)」において、電子マニフェストの機能強化、廃棄物処理業に係る対策として監視体制の強化等、排出事業者に係る対策として食品廃棄物の不適正な転売防止対策の強化に取り組むこととしました。
これらのうち、排出事業者に係る対策としての食品廃棄物の不適正な転売防止対策の強化に関しては、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という)における食品関連事業者が取り組むべき措置の指針(判断基準省令)の見直しを検討するとともに、食品廃棄物等の不適正な転売防止のための措置に関するガイドラインの策定を検討することとしました。
これを踏まえ、環境大臣から中央環境審議会に、農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議会に対し、それぞれ「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定について」が諮問され、中央環境審議会および食料・農業・農村政策審議会の下での合同会合の審議を経て、本年9月に中央環境審議会から環境大臣に、本年10月に食料・農業・農村政策審議会から農林水産大臣に答申がなされました。
環境省および農林水産省では、上記の答申を踏まえ、食品リサイクル法関係省令の一部改正案を作成しました。同案について、広く国民の皆さまからご意見をいただきたく、今回、パブリックコメントをする運びとなりました。
2.意見募集(パブリックコメント)について
(1) 省令案の概要 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の 一部を改正する省令案 ・食品廃棄物等の収集・運搬時や特定肥飼料等の製造時において、食品廃棄物等の性状または発生の状況を勘案し、追加的に転売防止措置が必要と認められる場合には、食品廃棄物等が食用と誤認されないよう適切な措置を講ずる旨、また委託先においては委託の内容どおり収集・運搬、特定肥飼料等の製造・利用がなされるよう確認する措置を講ずる旨を追加する。 ・食品関連事業者が食品循環資源の再生利用等を実施する際に、不適正な転売を含む不適正処理がなされないよう適切な措置を講ずる旨、またその際に当該措置が再生利用の阻害につながらないようにすべき旨を追加する。 ・食品関連事業者が、食品循環資源の再生利用として他人に特定肥飼料等の製造を委託するに当たっては、当該製造を行う者の再生利用の実態や、周辺地域における当該再生利用に係る公示された料金等を踏まえ、適正な料金で再生利用を行っている委託先を選定する旨を追加する。 (2) 意見募集対象 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案の概要および新旧対照条文について (3) 意見の募集期間 平成28年11月25日(金)から平成28年12月24日(土)まで ※郵便の場合は平成28年12月24日(土)必着 (4) 意見の提出方法