Quantcast
Channel: 東京23区のごみ問題を考える
Viewing all articles
Browse latest Browse all 9985

「確認書に法的拘束力」 篠山市清掃センター検討委 委員の弁護士が見解/兵庫

$
0
0

■「確認書に法的拘束力」 篠山市清掃センター検討委 委員の弁護士が見解
丹波新聞-2016年11月6日
 篠山市清掃センターの今後の運営について議論する「市清掃センター検討委員会」(会長=酒井隆明市長)の3回目の会合が11月4日、篠山市役所で開かれた。会合では、委員の村手香織弁護士が両市が結んだ確認書について「法的拘束力がある」との見解を示し、丹波市が一方的に事業から脱退した場合、「義務違反で損害賠償請求ができる可能性もある」とした。
 篠山市は村手弁護士に対し、①確認書にある負担割合の変更ができるのはどのような場合か②丹波市がセンター運営協議会から脱退した場合のごみ収集事業と負担の在り方―について、見解を求めた。
 村手弁護士は、確認書は篠山市と山南町、また丹波市が協議を重ねた上で両首長が署名しており、確認書という表題であっても「契約書」と法的な相違はないとした。
 また、変更を認める場合は、一方の意思表示で契約関係を消滅させる「解除権」を有している必要があるが、現在、両市とも確認書の内容に反しているようなことがないこと、確認書に解除権の定めがないことなどから、解除権は行使できないとした。また、締結時から状況が著しく変化していないことなどからも、「契約を守らなくてもよい例外にも当たらない」としている。
 協議会については、規約でセンターの事務管理などに関する協議・調整などを任務としていることから、協議会はあくまで地方自治法上、「地方公共団体の連絡・調整を図るためのもの」とし、丹波市が協議会を脱退したとしても、「篠山市と連絡・調整を行わないことを意味するにすぎない」とした。そのため脱退後も確認書の法的拘束力は生き、丹波市が一方的に事業を離脱した場合には、合意した義務を違反していることに当たるため、損害賠償請求できる可能性があるとした。
 次回は12月2日に行われる。

 

23区でいうところの、
東京都清掃局時代の雇上会社との「覚書」みたい,,
清掃事業が区移管となってもその覚書の効力は引き継がれ、、、
可燃ごみが週3回から週2回に減少した際には、代替え業務まであてがわれ、、

 




Viewing all articles
Browse latest Browse all 9985

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>