環境省 2016年10月11日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に対する意見募集(パブリックコメント)について 環境省では、「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(答申)」(平成27年2月中央環境審議会答申)を踏まえ平成27年11月に改正された廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令において平成29年10月より施行される規定に関連する環境省令等の一部を改正することとしました。改正案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成28年10月11日(火)から平成28年11月10日(木)までの間、パブリックコメントを実施いたします。1. 背景・趣旨
平成25年10月に採択された水銀に関する水俣条約では、水銀廃棄物について環境上適正な方法で管理することが求められており、「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について」(平成27年2月中央環境審議会答申、別添2参照)において示された水銀廃棄物の環境上適正な処理のあり方を踏まえ、同年11月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(別添3参照)が公布されました。改正令において廃水銀等の処分等の基準、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準並びに廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加等については平成29年10月1日より施行されることから、関連する環境省令等については施行日までに必要な周知期間をおける時期に公布する必要があります。
今般、中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会において審議され、環境省令等の改正案がとりまとめられましたので、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等について、以下のとおりパブリックコメントを実施します。
2. 意見募集の対象
【別添1】「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等の概要
3.参考資料
【別添2】水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について(答申)
※関係法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律・施行令・施行規則等
4.意見募集要項
(1)意見募集対象
2.に掲げる資料(別添1)
(2)意見募集期間
平成28年10月11日(火)~ 平成28年11月10日(木)
(3)意見提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
環境省 2016年10月11日
「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」の取りまとめについて 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第3条に基づき、主務大臣は、「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定するものとされています。水俣条約関係府省庁連絡会議では、同法の施行に向けた準備として、「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」を取りまとめました。本案について平成28年7月21日(木)から8月22日(月)まで意見募集(パブリックコメント)を実施したので、パブリックコメントの結果と御意見を踏まえた計画案を公表します。
今後、同法第3条の施行(水俣条約の発効)後、必要に応じてデータ等を最新のものに修正した上で、同条に基づく計画として告示するとともに、水俣条約第20条に従い日本の水銀対策の実施計画として、条約事務局に提出する予定です。 添付資料 別添1 水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案) [PDF 1.2 MB] 別添2 頂いた御意見の概要及びこれに対する考え方 [PDF 156 KB] 参考 水銀等による環境の汚染の防止に関する計画案(案)について【概要】 [PDF 314 KB]