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「請求権 時効で消滅」 飯山堆肥センター賠償訴訟で東京高裁/長野

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■「請求権 時効で消滅」 飯山堆肥センター賠償訴訟で東京高裁
信濃毎日新聞-2016年9月6日
 肥料製造、廃棄物処理などの「飯山堆肥センター」(飯山市)が、産業廃棄物処分業の許可取り消し処分などで損害を受けたとして県に約15億7400万円 の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が5日、東京高裁であった。河野清孝裁判長は「損害賠償の請求権は3年の時効で消滅した」とする県側の主張を認め、県 に約1億円の損害賠償を命じた一審長野地裁判決を取り消した。
 国家賠償法に基づき損害賠償を請求できる期間は「損害及び加害者を知ってから3年間」とされており、一審長野地裁は2月の判決で、県の処分を取り消した 判決が確定した2010年7月8日を時効の起算点と認定。同社が提訴した13年7月3日時点では時効は成立しておらず、処分についても県の過失を認め、約 1億円の支払いを県に命じた。双方が判決を不服として控訴していた。
 控訴審判決で河野裁判長は「県の処分前に、同社は不利益な処分がされた場合、損害賠償を求める提訴を検討するという意見書を県に送っており、処分の時か ら損害と加害者を認識していた」と指摘。県が処分した06年7月7日の翌日から3年が経過し、同社の請求権は時効で消滅しているとした。
 県は「県の主張が裁判所に認められたものと受け止めている」との阿部守一知事のコメントを発表。飯山堆肥センターは「担当者が不在」とした。

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