環境省報道発表資料より(平成24年12月28日)
■低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(財団法人愛媛県廃棄物処理センター)(お知らせ)
環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
この度、財団法人愛媛県廃棄物処理センターより、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(12月28日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成25年1月28日まで)
また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成25年2月12日まで)
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
愛媛県松山市一番町4番地2
財団法人愛媛県廃棄物処理センター 理事長 三木 輝久
(2)施設設置場所
愛媛県新居浜市乙499番4及び499番5並びに磯浦町乙542番1及び544番1
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
申請書等の縦覧場所や意見書の提出について詳細は:
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16158
■低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(財団法人愛媛県廃棄物処理センター)(お知らせ)
環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
この度、財団法人愛媛県廃棄物処理センターより、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(12月28日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成25年1月28日まで)
また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成25年2月12日まで)
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
愛媛県松山市一番町4番地2
財団法人愛媛県廃棄物処理センター 理事長 三木 輝久
(2)施設設置場所
愛媛県新居浜市乙499番4及び499番5並びに磯浦町乙542番1及び544番1
(3)施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
申請書等の縦覧場所や意見書の提出について詳細は:
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16158