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電気代80倍請求も 東電ずさんな計測、怒る新電力

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日本経済新聞の「 電気代80倍請求も 東電ずさんな計測、怒る新電力」によると、、、
電力自由化により、東京電力管内から新電力に切り替えた顧客のうち、約6400件分の電力使用量を、東電が把握できていない。そして、7月1日の報告書で事実を認めたが、抜本的な解決策を示していない。一方で、個人客が80倍の料金を誤請求されたケースも明らかになり、クレームの矢面に立たされる新電力各社の怒りは収まらない。ということのようだ。

自由化で、契約を新電力に切り替えても、送電線もメーターも東京電力のものを使っているわけだが、、東電から新電力への「電気使用量の通知」が遅れていたり、その電気使用量のデータにも異常数値分が多くあったということらしい。また、東京電力パワーグリッドのお知らせをみると、システム不具合で行方不明になったデータが発生し、新電力への通知が遅延していることや、また、誤った電気使用量データを送付したことなどもでている。


電力自由化で、東京電力は分社化し、送配電事業は「東京電力パワーグリッド(PG)」となった。

東京電力パワーグリッド(PG)のお知らせをみると
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会から「電気使用量の確定通知の遅延について(報告徴収)」の業務改善勧告(2016年5月20日)を受け、その後、「電気事業法第第66条の11第1項の規定に基づく業務改善勧告に対する報告」で、遅延の状況や原因などを報告している。詳細は東京電力パワーグリッドお知らせへ 


■ 電気代80倍請求も 東電ずさんな計測、怒る新電力
日本経済新聞 2016年7月19日
  東京電力ホールディングスから新電力事業者に乗り換えた顧客約6400件分の電力使用量を、東電が把握できていない――。日本経済新聞がそれを報じて1カ 月弱。同社は7月1日の報告書で事実を認めたが、抜本的な解決策を示していない。一方で、個人客が80倍の料金を誤請求されたケースも明らかになり、ク レームの矢面に立たされる新電力各社の怒りは収まらない。
■80倍の料金過請求
 「こんなに使った覚えはないんですが」… ..

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東京電力パワーグリッド株式会社 ■電気使用量の確定通知の遅延について■2016年7月1日掲載 当社サービスエリアにおいて、電気使用量の確定通知が遅延しておりますことについて心よりお詫び申し上げます。

小売電気事業者さま等に対して、電気をご使用される皆さまの電気使用量データ、および発電電力量データのお知ら せが遅延することで、小売電気事業者さまから電気をご使用される皆さまへの電気料金の請求が遅延するなどのご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心よ りお詫び申し上げます。
現在、このお知らせの遅延解消に向けて鋭意取り組んでおりますが、電気をご使用される皆さまに不利益が生じないよう最大限努めてまいります。
7月以降は、現地で再度検針データ確認等を実施することで、速やかな電力使用量データ等をお知らせしてまいります。

プレスリリース 2016年 2016年07月01日
電気使用量の確定通知の遅延に関する業務改善勧告への報告について
2016年06月24日
小売電気事業者さまへの電気使用量誤データの送付について
2016年06月17日
電気使用量の確定通知の遅延等に関する報告(追加)について

2016年06月09日
電気使用量の確定通知の遅延等に関する報告(追加)について

2016年06月01日
電気使用量の確定通知の遅延に関する報告について

 

電気使用量の確定通知の遅延に関する業務改善勧告への報告について
2016年7月1日
東京電力パワーグリッド株式会
 当社は、2016年6月17日に電力・ガス取引監視等委員会から「電気使用量の確定通知の遅延について(業務改善勧告)」を受領し、同状況および対策等について取りまとめ、本日、電力・ガス取引監視等委員会に報告いたしましたので、お知らせいたします。

 小売電気事業者さま等に対して、電気をご使用される皆さまの電気使用量データ、および発電電力量データのお知らせが遅延することで、小売電気事業 者さまから電気をご使用される皆さまへの電気料金の請求が遅延するなどのご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

 7月以降は、本日報告※した対策を着実に実施することにより、計器の故障など、計器の付け外し指針が不明なものを除く全数について、速やかな電力使用量データ等のお知らせを目指してまいります。

 ※報告した内容については添付資料を参照

○添付資料

電気事業法第第66条の11第1項の規定に基づく業務改善勧告に対する報告について(本文)(931KB)

(電力・ガス取引監視等委員会からの勧告内容)
1.本件確定通知遅延について具体的かつ効果的な改善計画(特に、貴社と託送契約を締結している小売電気事業者及び小売電気事業者の顧客との関係での対応 方針を含むもの。)を策定し、また、それを実現するための体制を整え、その根拠とともに本年7月1日までに当委員会に提出すること。

2.上記1の改善計画について的確に実施し、少なくとも本年7月1日を始期として毎月2回検証を行うとともに、当該検証後1週間以内にその結果を当委員会に報告すること。なお、報告の終期については、当委員会が別途通知することとする。

以 上

 

 

 

 


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