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選挙に行こう!! 参院選終盤情勢 改憲4党で3分の2の可能性 投票先未定なお4割

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東京新聞「参院選終盤情勢 改憲4党で3分の2の可能性 投票先未定なお4割」より転載


選挙に行こう!!
参院選終盤情勢
改憲勢力が3分の2の可能性も
自民、単独過半数の可能性も、

自 民党の改憲草案を読むと、、、第九条だけでも大きく様変わり、「戦争放棄」は削除、与党強行採決の憲法解釈改憲といわれた「国防軍」による「安全保障」を 盛り込み、そして、第三章国民の権利及び義務もなんだか戦前に逆戻りの様相も、、、新設項目も多く、第九章緊急事態、そして、憲法改正の発議も3分の2以 上から過半数で発議に変えることまで盛り込んでいる。

このような改憲を国民が望む望まないにせよ、有権者の半数近くが投票放棄、国民投票になっても、どれほどの投票率になるも疑問、今の野党のふがいなさを嘆くだけでなく、先ずは、絶対与党、過半数や三分の二の勢力しないように、国会が議論の場となるように逼 迫した状況をつくるしかない。何でもかんでも意のままに閣議決定、あげく、強行採決では民主主義国家とはいえない。そのためには、国民が、しっかりと考え てまともな国会議員を選ぶしかない。せっかくの野党共闘、、、先ずは、選挙に行こう、少しでも改憲勢力を押さえ込まなければ、、、


■ 参院選終盤情勢 改憲4党で3分の2の可能性 投票先未定なお4割
東京新聞-2016年7月6日
十日投開票の参院選について、本紙は五日、独自の取材に共同通信社が三~五日に行った電話世論調査を加味して終盤情勢を分析した。自民、公明両党の与党と、改憲に前向きなおおさか維新の会、日本のこころを大切にする党の「改憲四党」は、非改選と ...

■ 安倍政権下の改憲「反対」40.5%「賛成」28.9% 本紙世論調査
東京新聞-2016年7月6日
安 倍政権下の改憲について25・0%が「反対」、15・5%が「どちらかといえば反対」と答えた。「賛成」は13・2%、「どちらかといえば賛成」は15・ 7%だった。「どちらともいえない」と答えた人は22・2%いた。 支持政党別では、民進、共産、社民、生活の支持層は ...


■ 【特報】改憲の是非 「争点隠し」が争点?
東京新聞-2016年7月6日
参院選もいよいよ終盤戦に入ったが、自民、公明両党は相変わらず憲法改正を語ろうとしない。では、改憲問題が話題になっていないかと言えば、そうでもない。与党におおさか維新の会、日本のこころを大切にする党を加えた「改憲四党」の呼称が定着する ...


■ 【核心】「3分の2」巡り攻防激化 自民「改憲」封印を徹底 参院選最終盤へ
東京新聞-2016年7月6日
参院選は自民党、公明党、おおさか維新の会、日本のこころを大切にする党の改憲四党で、非改選を合わせ改憲発議の要件を満たす参院定数の三分の二(百六十二議席)以上を獲得する可能性があることが本紙の情勢分析で分かった。改憲阻止で共闘する民 ...

 

 

 

自由民主党「日本国憲法改正草案(全文)」(一部抜粋)

主な(実質的な)修正事項はゴシックで表記


現行憲法 
第二章 戦争の放棄  第 九 条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は  これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。       自由民主党「日本国憲法改正草案
第二章 安全保障  ( 平 和 主 義 )
第 九 条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求 し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2  前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。【新設】

(国防軍)【新設】
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

(領土等の保全等)【新設】
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。  


   

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