■1億6800万円を随意契約 議会に報告なく - 奈良市の廃プラ処理変更
奈良新聞 (会員登録)-2016/05/05
奈良市が、古都保存法による厳しい規制がかかる「平城宮跡歴史的風土特別保存地区」内で、長年“違法”に続けていたプラ スチック製容器包装(廃プラごみ)の分別・梱包(こんぽう)作業を中止したことが、3日までに市への取材で分かった。別の場所に中間処理施設を持つ民間業 者に業務委託した。ただ市は業者と1トン当たりの単価契約で予算額1億6800万円余に上る事業を随意契約とし、市議会にも報告していないなど説明責任が 問われそうだ。
同市は、平成11年3月から一般廃棄物の分別収集(9種12品目)を開始。廃プラは、同市奈良阪町にある市緊急時一般 廃棄物最終処分場に埋め立て保管していたが、高炉還元剤への再利用が決まり、民間業者に業務を委託。以降は同所でプラごみを1立方メートルのベールに圧 縮、梱包して搬出してきた…...
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この新聞記事だけではだけではいまいちよくわからないが、、、
容器包装リサイクル協会(指定法人ルート)の平成28年度落札結果では、奈良市の「指定保管施設(分別・圧縮・保管)」は「武田義信 中間処理施設」となっている。これまでは「奈良市プラスチック製容器ストックヤード」となっていたが、
ただし、平成27年度の指定保管施設は「奈良市プラスチック製容器ストックヤード」ではあるが、「平成27年度 プラスチック製容器包装ベール品質調査結果一覧表 (奈良県)」では、「奈良市プラスチック製容器ストック ヤード」と「武田義信 中間処理施設(プラスチック製容器包装及びその残渣)」の2ヶ所が対象施設になっているので、平成27年度中に指定保管施設としての届出が行われているということ。
奈良市は、過去に、プラスチック製容器包装の分別が悪く、容器包装リサイクル協会から引き取りを拒否されていた時期がある。その後、引き取り再開ではあるが、、、その分別基準に適合するように異物を取り除いたりする施設が「指定保管施設」となる。指定法人ルートでに引き渡しを申し込む場合には、市町村から都道府県を通じて環境省に報告し、保管施設として指定される必要がある。
奈良市の一般廃棄物処理実施計画は「プラスチック製容器包装中間処理施設」であるが、、
奈良市西九条5丁目4-3ということは、、Googleマップでみる限りではあたらしい指定保管施設かな?
「プラスチック製容器ストックヤード」の時期も、市の施設ではあれ、作業は民間委託となっているので、これまでは入札だったのか随意契約だったのかは不明だし、これまでの業者が継続なのか、新たな業者に委託なのかもわからない、 この手の処理施設は、23区においても、、処理事業者が少ないので、ほとんどの区が随意契約なのではないだろうか、
奈良市の一般廃棄物処理基本計画や実施計画をみてもよくわからなかった、、、
プラスチック製容器包装中間処理施設
●奈良市第7期分別収集計画