いつもながら、かたちだけのパブリックコメントの実施、
そして、パブコメ締め切り1週間後には改正、、
国の責任なし崩し、、、
再測定なり、処分なり、全て国が責任を持って処理すればいい、
いまさら自治体に押しつけても、、、
時事通信-2016年4月28日
環境省は28日、東京電力福島第1原発事故で発生した放射性物質を含む指定廃棄物について、指定解除の手続きを盛り込んだ省令を施行した。放射性物質の濃 度が1キロ当たり8000ベクレル以下となった廃棄物は、環境相が市町村などと協議して指定を解除、各市町村に一般ごみと同様の処分を認める。
環境省 2016年4月28日
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」の公布・施行について 1.改正の経緯「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特 別措置法」(平成23年法律第110号)に基づき、8,000㏃/kgを超える放射能濃度の廃棄物は環境大臣が指定することとなっています。これまで、指 定廃棄物の指定解除(指定廃棄物の指定を取り消すことをいう。以下同じ。)の要件や手続が規定されていなかったことから、今般、特措法第58条(施行に関 し必要な事項の環境省令への委任)の規定に基づき、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放 射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則」(平成23年環境省令第33号。以下「規則」という。)の一部改正により所要の規定を整備 しました。
2.改正の内容規則に第14条の2として、指定解除に係る条文を追加しました。概要は別紙1及び別紙2のとおりです。
3.意見募集の結果(1)意見募集対象
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」(仮称)の概要
※意見募集に関わる資料
http://www.env.go.jp/press/102166.html
(2)意見募集の周知方法
電子政府の総合窓口、環境省ホームページ
(3)意見募集期間
平成28年3月22 日(火)~ 平成28年4月21日(木)
(4)意見提出方法
電子メール、郵送又はファックス
(5)意見提出数
160件(電子メール 146件、FAX ・郵送14件)
(6)御意見に対する考え方
いただいた御意見に対する考え方は、別紙3及び別紙4のとおりです。
添付資料 【条文】放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令 [PDF 135 KB] 【新旧対照条文】放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令 [PDF 84 KB] 【別紙1】放射性物質汚染対処特措法施行規則改正概要(指定解除)① [PDF 388 KB] 【別紙2】放射性物質汚染対処特措法施行規則改正概要(指定解除)② [PDF 15 KB] 【別紙3】意見募集の結果概要 [PDF 33 KB] 【別紙4】指定廃棄物の指定基準(8,000㏃/kg)について [PDF 386 KB]
環境省 放射性物質汚染廃棄物処理情報サイト
放射性物質に汚染された廃棄物の発生経緯
東京電力福島第一原子力発電所の事故によって大気中に放出された放射性物質は、風にのって広い地域に移動・拡散し、雨などにより地表や建物、樹木などに降 下しました。これが、私たちの日常生活の中で排出されるごみの焼却灰、浄水発生土、下水汚泥、稲わらやたい肥などに付着し、放射性物質により汚染された廃 棄物が発生しました。
これらの汚染された廃棄物のほとんどのものは放射能濃度が低く、一般の廃棄物と同様の方法で安全に処理できます。一定濃度(1キログラム当たり8,000 ベクレル)を超え、環境大臣が指定したものは、指定廃棄物として、国の責任のもと、適切な方法で処理することとなりました。
コラム(8000Bq/kgとは?)/(処分する指定廃棄物のレベルは?)