■地元補助金は「迷惑料」 ごみ施設めぐり大津市民が提訴
中日新聞-2016年4月28日
大津市北部の二つのごみ施設をめぐり、市が施設周辺の自治会に支出、交付決定した補助金は必要性がなく、事実上の「迷惑料」だとして、同市の住民七人が越直美市長を相手取り、計一億五千万円の返還と支出差し止めを求めて大津地裁に提訴した。
ごみ施設は、伊香立北在地町の北部クリーンセンターと、伊香立下龍華町の北部廃棄物最終処分場。自治会は伊香立学区自治連合会と、学区内の龍華、向在地、北在地の三自治会。
訴状によると、市が自治会側と結んだ覚書に基づいて支払い、交付決定した「地区環境整備補助金」は、二〇一四~一五年度に計一億五千万円に上った。自治会側では、自治会館や駐車場の整備、地域の史料館の運営費に充てるなどした。
原告側は、補助金の使われ方が、市が支出の根拠としている廃棄物処理法の定める「生活環境の保全」との趣旨から逸脱していると主張。他の学区との公平性を著しく欠いているなどと訴えている。
原告側は一五年十二月に返還と支出差し止めを求める住民監査請求を行ったが、今年二月に却下、棄却されたため、提訴した。
市施設整備課の三上良之課長は「補助金は適正に支払われていると考えている」と述べ、全面的に争う方針を明らかにした。
(角雄記)