■ 復興予算の返還義務なし 震災がれき受け入れ実績ゼロのごみ処理工場に86億円 大阪地裁判決
産経ニュース 2016年4月8日
東日本大震災で発生したがれきを処理しなかったにもかかわらず、堺市が国の復興予算から約86億円の交付を受けたのは違法として、住民が市に対し、 竹山修身(おさみ)市長に同額を国庫返納させるよう求めた住民訴訟の判決が8日、大阪地裁であった。西田隆裕裁判長は交付決定は適法で返還義務はないとし て、請求を棄却した。
環境省は平成24年3月、震災がれきも処理できる施設の整備に交付金を出すと通知。最終的にがれきを受け入れなくて も、検討さえすれば返還義務はないとした。判決理由で西田裁判長は「放射性物質への懸念から震災がれきの処理が進まない中、広域処理を推進するために合理 性があった」と判断した。
判決によると、堺市は25年3月、復興予算から約86億円の交付を受け、ごみ処理施設の新設と既存施設の改修費に充てたが、震災がれきは受け入れなかった。
■ 復興交付金の返還請求棄却=堺市の清掃工場めぐり-大阪地裁
時事通信 2016年4月8日
堺市が清掃工場の新設などのため東日本大震災の復興交付金など約86億円を受け取ったのは違法だとして、市民5人が全額を国に返還するよう市に求めた住民訴訟の判決で、大阪地裁(西田隆裕裁判長)は8日、訴えを棄却した。
環境省は震災被災地のがれき処理を進めるため、処理施設整備の交付金を設けた。堺市は2013年3月、清掃工場の新設と改修のため交付金と復興特別交付税計約86億円を受け取ったが、実際はがれきを受け入れなかった。
西田裁判長は、同省ががれきを受け入れなくても交付金は返還不要との方針を示したことについて、「受け入れの可能性を増加させるため合理性がある」と指摘。市は受け入れの可否を検討しただけだったが、この方針に反しないと判断した。(2016/04/08-17:27)
ほんとうに、そういうこともありました、
堺市も堺市だが、これは環境省の大罪、
復興予算のばらまきそのもの、、、
会計検査院は、こういうばらまきこそもっと監査してほしいものだ
堺市に限らず、がれき処理せずとも復興特別交付金を受け取った自治体は多い、
環境省は、受け入れずとも検討するだけでも交付の対象とした、
なにしろ災害廃棄物の処理終了期限内に、まだ竣工していない清掃工場にもばらまいたのだから、、、
大阪地裁の「放射性物質への懸念から震災がれきの処理が進まない中、広域処理を推進するために合理 性があった」というのもナンセンスな判決
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当時の新聞記事から
対象の自治体・団体と金額は、
<北海道>中・北空知廃棄物処理広域連合=28億2000万円
<秋田>鹿角広域行政組合=2億円、潟上市=2億8000万円
<群馬>伊勢崎市=2億7000万円、玉村町=11億3000万円、
高崎市=6000万円、甘楽西部環境衛生施設組合=3億8000万円
<埼玉>川口市=36億3000万円
<京都>綾部市=2億9000万円
<大阪>堺市=86億円
ふじみ衛生組合 約22億円
西秋川衛生組合 約7億9000万円
災害廃棄物を受入た自治体への交付は
秋田市、静岡市、、