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経産省 非意図的にPCBを含有する可能性がある有機顔料の輸入等について行政指導を行いました(第8報)

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経済産業省 2016年4月8日

非意図的にポリ塩化ビフェニルを含有する可能性がある有機顔料の輸入等について行政指導を行いました(第8報) 本件の概要

有機顔料の輸入事業者から、一部の商品(有機顔料)に非意図的にポリ塩化ビフェニル(PCB)が国際的な基準(50ppm)を超えて含有していた可能性のある旨の報告を受けました。
本報告を受け、厚生労働省、経済産業省及び環境省は、当該事業者に対し当該有機顔料の輸入及び出荷を停止するとともに出荷先の在庫を回収する等の行政指導をしました。
今後、50ppm超のPCBを含有する有機顔料が判明した場合は、引き続き同様の行政指導を行うとともに随時公表を行います。

1.経緯

①平成24年2月に一部の有機顔料に非意図的に生成したPCBが含まれることが明らかになって以降、経済産業省は次の対応を講じてきました。

全ての有機顔料についてPCB濃度の測定を要請(平成24年2月)。

厚生労働省及び環境省とともにPCB濃度が国際的な基準である50ppmを超えたものについては、製造・輸入及び出荷の停止並びに出荷先在庫の回収を要請。

平成24年9月に、分析方法によって大きく異なるPCB濃度が得られることが判明したことから、望ましい分析方法を明らかにした上で、当初の分析方法が適 切でなかった可能性がある有機顔料について再分析を要請(平成24年11月)。その結果、PCB濃度が50ppmを超えたものについて、上記と同様に要 請。

②平成28年3月に、厚生労働省、経済産業省及び環境省は「副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)」を公表し、事業者に 対し、有機顔料中に非意図的にPCBが含有する場合、PCBの含有量や管理方法等を国に報告するように要請しています。

今回、有機顔料の輸入事業者2社から、以下の商品(有機顔料)に、非意図的にPCBが国際的な基準値(50ppm)を超えて含有していた可能性がある旨の報告がありました。

これを踏まえ、厚生労働省、経済産業省及び環境省は、当該事業者に対し当該有機顔料の輸入及び出荷を停止するとともに出荷先にある未使用のものを回収する等の指導をしました。

参考:平成24年2月10日付報道発表
非意図的にポリ塩化ビフェニルを含有する可能性がある有機顔料について
http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120210008/20120210008.html

2.今回、新たに50ppm超のPCBを含有することが確認された顔料
  事業者の名称 官報公示名称、製造・輸入数量等 主な用途  クラリアントケミカルズ株式会社※
   ピグメントエロー-83(輸入)
(商品名)Novoperm Yellow HR04
(報告のあった測定値)150ppm
(上記商品の輸入量)4.2t(2015年度) 印刷インキ 山本通産株式会社  ピグメントエロー-83(輸入)
(商品名)Novoperm Yellow HR04
(報告のあった測定値)150ppm
(上記商品の輸入量)2.1t(2015年度) 印刷インキ

 ※輸入時の事業者の名称はクラリアントジャパン株式会社。

 

 


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