■住民らの訴え棄却=震災がれき処理—大阪地裁
ウォール・ストリート・ジャーナル日本版-2016年1月27日
東日本大震災で発生したがれきを大阪湾岸で焼却処理したのは生命・身体に害悪を及ぼす可能性があったとして、大阪府民らが府と大阪市に慰謝料を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(西田隆裕裁判長)は27日、訴えを棄却した。
判決は、がれきの焼却灰から検出された放射性セシウムの濃度などから、原告らの被ばく量は年間1ミリシーベルトを超えないと指摘。害悪が及ぶ可能性は認められないと判断した。
判決によると、大阪府・市は2013年2~9月、岩手県のがれき約1万5300トンを市環境局の工場で焼却し、人工島にある処分場に埋め立てた。 [時事通信社]
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住民らの訴え棄却=震災がれき処理―大阪地裁
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