東京二十三区清掃一部事務組合「10月は「不適正搬入防止月間」です!」より転載
23区の清掃工場の場合は、、、
清掃工場の運転に支障をもたらすもの=「不適正ごみ」の搬入防止
もちろん、水銀含む廃棄物などで焼却炉が止まっては困るし、
いわゆる焼却不適物で,清掃工場の運転に支障があっても困るので、、
不適正ごみ搬入防止に力を入れるのは当然というか、いいことなのだが、、、、
他都市のように、ごみの減量、焼却ごみの削減などという発想ではないので、、、
リサイクル可能な古紙類の焼却禁止や,持ち込み禁止という措置はない、、、
事業系の持込ごみも、新聞、雑誌、段ボール、シュレッダー古紙も不適物とはしていない、、、
非常に残念である、、、せめて、、、こういうチラシ類にも、
資源化可能なものはリサイクルへ、の一言でも書いてほしいものだが、、、
なにしろ、事業系の持込ごみの手数料収入15,442,769,450(平成26年度決算)
清掃工場に直接持ち込む料金 15.5円/kgで、年間154億円の収入ですから、、、ね。(処理原価は約20.7円/kg)
資源化可能な紙類も、持ち込まれるもの拒まず、事業系持込ごみはお客さま扱い、、
東京二十三区清掃一部事務組合 更新日:2015年10月1日
10月は「不適正搬入防止月間」です!10月は3R(廃棄物の発生抑制(リデュース)・再利用(リユース)・再生利用(リサイクル))推進月間です。
東京二十三区清掃一部事務組合(以下「清掃一組」という。)では、不適正搬入防止の一層の強化を図るために、3R推進月間にあわせて、10月を「不適正搬入防止月間」(以下「防止月間」という。)として様々な取組を行います。
もちろん、焼却不適物を可燃ごみに出す方が悪いに決まっているが、、、
しかし、「こんなごみが清掃工場に搬入されました、全て,23区内の一般家庭から出されたものです。」と、、堂々とチラシに書く前に、23区としっかりと連携しているのだろうか、、、23区のごみの収集運搬をおこなう職員、清掃事務所、清掃所管課、、、
23区の家庭ごみは、、、直接、区民が清掃工場へ持ち込むことはできない。全て、家庭ごみは、23区の清掃事務所の職員が収集運搬をおこなって清掃工場に持ち込むことになっている。ごみステーションに出されたごみ、高さ145㎝の植木をどうしてパッカー車に積み込むのだ、布団だってわかるだろう、なべかまも、掃除機も重さやかたちでわかるだろう。イエローカードでも、レッドカードでも、張り紙をして取り残しをすべきだとおもう。ごみ収集の職員も、自分たちが、廃棄物行政の一躍を担ってると自覚を持って、ごみの分別指導を兼ねるべきだ。分刻みで追われるように、出されたごみをきれいにかたづけるのが住民サービスでは決してない。
条例等で、ごみ袋の開封調査までして分別の徹底を測ろうとする自治体がある中で、、、
23区の場合は、、、、清掃工場も21工場体制、最終処分場も最後の処分場といいながらも十分に余裕があり、、、
ごみの受け皿たっぷりで、ごみ問題に全く危機感がない、、、非常に残念だ、、、