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使用済み電子機器の輸出入、もっと簡単に 国が手続きの合理化で意見募集

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使用済み電子機器の輸出入、もっと簡単に 国が手続きの合理化で意見募集 
環境ビジネスオンライン
2015年6月30日
 環境省と経済産業省は、使用済みの家電や電子機器などの輸出入管理を行っているバーゼル法で、規制対象物である廃棄物等の運搬・処分時に義務付けている各種届出等の手続きの合理化を図るため、改正省令案等をそれぞれ作成した。
両省では、この改正案について6月29日から7月28日までの間、国民からの意見募集(パブリックコメント)を実施している。
この改正は、近年の活発な資源循環を背景とした特定有害廃棄物等の輸出入件数の増加を踏まえ、輸出入事業者にとっての利便性を向上させるため、国際条約であるバーゼル条約の規定の範囲内で手続きの明確化・合理化を図ることを目的として実施するもの。 ...

  環境省 平成27年6月29日
■「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」及び「輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関 する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令の一部を改正する省令案」に対する意見募集(パブリックコメン ト)について(お知らせ)  環境省及び経済産業省は、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「バーゼル条約」という。)」の的確かつ円滑な 実施を確保するため、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という。)」に基づき、電子スクラップ等の特定有害廃棄物等の 輸出入管理を行っています。
 バーゼル法は、その規制対象物である当該特定有害廃棄物等の運搬・処分に際して、移動書類の携帯や処分の実施等に関 する通知及び届出を義務付けており、移動書類の記載事項や移動書類に係る各種届出等について「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則」 (以下「施行規則」という。)等に定めています。
 今般、近年の活発な資源循環を背景とした特定有害廃棄物等の輸出入件数の増加に鑑み、輸出入事 業者にとっての利便性を向上させるため、バーゼル条約の規定の範囲内で手続きの明確化・合理化を図ることを目的として、移動書類の様式をバーゼル条約締約 国会議で採択された推奨様式に改めることとし、これに伴う各種届出等の手続きの合理化を図るため施行規則等について所要の改正を行う改正案をそれぞれ作成 しました。
 本改正案について、平成27年6月29日(月)から平成27年7月28日(火)までの間、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。   添付資料 【別添1】特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(新旧対照表) [PDF 221 KB] 【別添2】輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令の一部を改正する省令案(新旧対照表) [PDF 146 KB] 【別添3】特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令案(概要) [PDF 7 KB] 【別添4】輸入特定有害廃棄物等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物に該当する場合における輸入移動書類に係る届出に関する省令の一部を改正する省令案(概要) [PDF 6 KB]

 

なんじゃこれは!
バーゼル条約の規定の範囲内とはなっているが、、、
利便性の向上させて輸出入を増加させてどうする!!
内容は読んでいないが、、、
   

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