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小里環境副大臣と熊谷千葉市長の面談全文(1) 処分場候補地に東電千葉火力 【汚染焼却灰】

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小里環境副大臣と熊谷千葉市長の面談全文(1) 処分場候補地に東電千葉火力 【汚染焼却灰】  
千葉日報-2015年4月24日

放射性物質を含む指定廃棄物の処分場建設で、環境省の小里泰弘副大臣が24日、千葉市を訪れ、熊谷俊人市長に東電千葉火力発電所(中央区蘇我町)を候補地に選定したことを伝え、経緯などを説明した。

 約15分間の面談でやり取りされた全文は次の通り。

◆副大臣「詳細調査を早期に」

 小里副大臣(以下、小里):今日は指定廃棄物の処理の関係で伺った。千葉市でも新港清掃工場をはじめ、県内で現在10市18カ所で、長期にわたって一時保管をされている。

 それぞれの一時保管場所の管理について、また地域、住民の皆さまへの説明など、大変ご苦労されている。現在は適正に管理されていると思うが、日ご ろの保管のご苦労があるだろうし、長期的には台風や竜巻、自然災害による心配が消えないところ。大きく心配をされているだろう。

 そこを考えると、できるだけ早く処理施設を作っていくことをまず大きな課題として認識している。このため環境省は、堅固な施設をしっかり確保し、そこに県内全域の18カ所の指定廃棄物を集約して万全に管理していく。

 それにより地域住民の皆さまの懸念、不安というものを払拭していきたい。今日はその候補地について訪問した。ご案内の通り、市町村長会議での議論を経て、選定手法というものを確保、確定をいただいた。それに従い、選定作業を鋭意進めてきた。

 その結果、千葉市中央区にある東京電力千葉火力発電所を詳細調査の候補地として選定した。それを今日は伝えに来た。

 選定に当たり、まず利用可能な国有地、県有地、民有地等を含めて多くの対象を選定対象として捉えてきた。その中から、まずは安全等が確保できる土 地を選定し、さらに必要な面積が確保できる土地を複数抽出した。それぞれの土地について、まずは生活空間、あるいは水利点との距離、自然度、指定廃棄物の 保管量等について総合評価を行った。さらにその上に、利用状況の確認を行い、その結果、最も適した土地として、(東電千葉火力に)候補地が選定されたとい う経過だ。

 今後は詳細調査をなるべく早期にしっかりと進め、その中からより詳しいデータを得て、最終的に安全性について評価をしていきたい。市長には大変なご苦労をおかけをすることになろうと思うが、どうかよろしくご指導をお願いしたい。

 【関連記事/あわせて読みたい】 小里環境副大臣と熊谷千葉市長の面談全文(2) 処分場候補地に東電千葉火力 【汚染焼却灰】 千葉市長「選定の経緯、理由、安全性を確認する」 囲み取材全文 処分場候補地に東電千葉火力 【汚染焼却灰】

 

指定廃棄物の最終処分場、宮城、茨城,栃木、群馬、千葉、、、どこも決まらない、、
ましてや、そのほかの、岩手、山形、東京、神奈川、新潟、静岡などは、、検討の俎上にも上がらない、
東京など、そのまま一時保管で,,濃度が下がるのを待つのだろうか、、、半減期は30年、、すでに4年、

千葉の選定地、沿岸部で津波の心配などないのだろうか?
東京電力敷地で安全性が担保できるのであれば、
強引に進められている、福島の「中間貯蔵施設」とやらも、
東京電力福島第二原発敷地内のつくればいい、もちろん,第二原発は廃炉で、、、
東京電力は事故で全国各地にばらまいたセシウムは、東京電力の所有物ではないと言っているようだが、、、
どこも処分場を引き受けるところはない。やはり、責任を持って東京電力が安全に管理保管すべき、せめて広大な敷地の提供を、、
いまさら、風評被害もなにもない、原発の再稼働よりもリスクは少ないのではないか、

環境省も、栃木では、最終処分場の名称を「長期管理施設」に とかで、放射能濃度が8000Bq/Kg以下に下がったら敷地を原状回復等と言っているし、その時々の軋轢で、ころころと対応もかわるので、どこまで安全性をまじめに考えているのか信頼など揺らいでしまう。しかし、長期にわたる仮置き、一時保管に限界もあろう、、、、、


 

環境省 放射性物質汚染廃棄物処理情報サイトから転載

指定廃棄物処理についての各県の取組みをご覧いただけます。 宮城県における取組み 福島県における取組み 茨城県における取組み 栃木県における取組み 群馬県における取組み 千葉県における取組み 平成27年4月24日小里副大臣が千葉市 熊谷市長と面会し、候補地の選定結果を報告しました。


指定廃棄物の処分方法

安全に処理を実施するため、放射性物質汚染対処特措法において、安全確保のため濃度によって廃棄物の処理基準が決められています。廃棄物は、焼却灰、汚 泥、草木類などさまざまですが、焼却処理などを経て、最終的には放射能の濃度に応じて、適切な方法で安全に処理することができます。

埋立処分(管理型処分場)

管理型処分場は通常の生活ごみを燃やした灰等を最終処分する施設であり、地下水や公共水域の汚染を防止するため、遮水工や、浸出水を集める集水設備、浸出 水の処理施設が備わっています。これらの施設については、通常の廃棄物の処分方法に加え、セメント等による固型化、不透水性土壌による雨水の浸入の防止 等、放射性セシウム対策を講じることにより、指定廃棄物(8,000ベクレル/kg超~10万ベクレル/kg以下)についても、管理型処分場で安全な埋立 が可能です。
なお、下水汚泥や浄水発生土などに含まれる放射性セシウムのほとんどは水に溶けないため、固型化を行わずに安全に埋め立てることが可能です。
敷地境界の追加被ばく線量は、埋立期間中においては年間1ミリシーベルト以下、管理期間終了後は年間0.01ミリシーベルト以下となり、安心して生活していただけます。

埋立処分(遮断型処分場)

遮断型処分場では、屋根や外周仕切り設備により、施設外からの雨水等の浸入を防ぎ、廃棄物が公共の水域及び地下水から遮断されるため、安全に処分することができます。
この施設においては、10万ベクレル/kg超の指定廃棄物についても、処分することができます。敷地境界の追加被ばく線量は、埋立期間中においては年間1 ミリシーベルト以下、埋立期間終了後は年間0.01ミリシーベルト以下となり、施設周辺の住民の皆様は安心して生活していただけます。

※国が新たに設置する処分場は、指定廃棄物が焼却等によって濃縮し10万ベクレル/kgを超える場合があることを考慮して遮断型構造とします。

①埋立期間中 ②埋立期間終了後(第1監視期間) ③埋立期間終了後(第2監視期間) ①埋立期間中

管理点検廊から直接目視により外周仕切設備の健全性を監視します。また、モニタリング計画※に沿ったモニタリングを実施します。

※モニタリング、維持管理計画
本処分場設置に当たり、工事期間中、施設供用中(埋立中)、埋立終了後において周辺環境及び労働環境のモニタリングを実施する必要があります。基本的には 「放射性物質汚染対処特措法令」に基づくモニタリングをベースとして、必要に応じて追加的なモニタリングを行うものとします。また、搬入廃棄物を適正に処 理、処分し、放射性物質の汚染拡散等のリスクを軽減するために、施設の維持管理を実施します。モニタリング結果、埋立廃棄物の履歴及び施設の維持管理に係 る情報は、記録、整理して順次公表します。

②埋立期間終了後(第1監視期間)

廃棄物の放射線が周辺公衆に対して十分安全となるまでの間は「第1監視期間」として、上記①の監視モニタリングに加え、必要に応じてコンクリートの健全性の確認、ひび割れ点検・劣化診断を行い、適宜補修等を行いながら管理を行います。

③埋立期間終了後(第2監視期間)

廃棄物の放射線が周辺公衆に対して十分安全となった時点以降において、コンクリートの寿命により強 度、止水性が低下した状態となった後も放射性物質の漏洩を防止できるよう、外周および底部の管理点検廊をベントナイト混合土で充填します。なお、地下水及 び敷地境界における空間線量については、十分な安全性が確保されるまで長期間にわたりモニタリングを継続します。

 

 

     

 


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