■石綿対策、発注者工事届け出義務 大気汚染防止法改正案
西日本新聞-2013/03/05
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/351292
環境省が今国会に提出する大気汚染防止法改正案の全容が5日、判明した。アスベスト1(石綿)を含む建物を解体する際に、ビルの所有者など工事の発注者に都道府県知事への届け出を義務付け、無届けなど違反があった場合は罰則を科す。
東日本大震災の復興事業の本格化に伴い、被災地では解体工事の増加が見込まれており、発注者の責任を明確にして飛散防止を図ることが必要と判断した。
改正案では、工事の実施には発注者の届けが必要になる。無届けや虚偽の報告をした場合は、懲役3月以下か30万円以下の罰金を科すことができる。
西日本新聞-2013/03/05
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/351292
環境省が今国会に提出する大気汚染防止法改正案の全容が5日、判明した。アスベスト1(石綿)を含む建物を解体する際に、ビルの所有者など工事の発注者に都道府県知事への届け出を義務付け、無届けなど違反があった場合は罰則を科す。
東日本大震災の復興事業の本格化に伴い、被災地では解体工事の増加が見込まれており、発注者の責任を明確にして飛散防止を図ることが必要と判断した。
改正案では、工事の実施には発注者の届けが必要になる。無届けや虚偽の報告をした場合は、懲役3月以下か30万円以下の罰金を科すことができる。