■ 差し止め請求棄却 鳥取・河原の可燃物処理施設
日本海新聞 2015年3月26日
鳥取県東部広域行政管理組合(管理者・深沢義彦鳥取市長)が鳥取市河原町国英地区に計画する可燃物処理施設の建設差し止めを、地元の郷原集落が求めた訴訟 で鳥取地裁(大島雅弘裁判長)は25日、原告の請求を棄却した。同町山手でごみ焼却施設を運営していた八頭環境施設組合が地元と結んだ協定に東部広域が 「拘束される法的根拠はない」と判断。原告側は判決を不服として控訴を検討している。
原告は、ごみ焼却施設「クリーンセンターやず」(2009年に操業停止)を運営していた同組合(旧八頭郡8町村)と地元集落が結んだ協定に「次期施 設は本施設およびその周辺には設置しない」との記述が盛り込まれたことを根拠に、協定は同組合のごみ処理業務を実質的に引き継いだ東部広域にも継承されて いるとして11年10月に提訴。
裁判では、協定の有効性▽協定の「周辺地域」には建設予定地が含まれるかどうか―などが主な争点となった。
判決では、協定の効力について「同組合も東部広域、構成自治体も独立した地方公共団体。協定の当事者でない東部広域に法的拘束力は及ばない」と指 摘。原告側の訴えを全面的に退けた。原告の主張については「法律上無理がある。政策選択の争いであり、選挙などの政治過程によって決着すべき」と付け加え た。
判決後、会見した原告代理人の弁護士は「住民との約束を行政は破っていいことになる。非常に問題の多い判決」と述べた。
郷原集落の浦林幸範部落長(56)は「このままでは終われない。(建設予定地に郷原集落が所有する)共有地は売らない。長い間我慢しており、これ以上の負担は勘弁してほしい」と訴え、1週間以内に集落で説明会を開いて控訴についても決めるとした。
一方、深沢市長は「原告の集落を含めて地元理解が得られるよう引き続き努力を重ねたい」と述べた。判決を受けて直ちに施設の着工に取り掛かる考えはないとした上で、「17年4月に予定していた新施設稼働は厳しくなる」と整備計画がずれ込む可能性を示した。
■ 県東部ごみ焼却場:郷原集落訴訟 地裁判決、差し止め請求を棄却 /鳥取
毎日新聞 2015/03/26
東部広域行政管理組合(管理者・深沢義彦鳥取市長)が鳥取市河原町国英地区に計画するごみ焼却施設について、地元の郷原集落(22世帯)が同組合に建設 .
たとえ 「拘束される法的根拠はない」にせよ、、、
ふつうの感覚からいくと、継承すべき協定書の遵守なのでは?
でなければ、いざとなったら、建替え時は、都合が悪ければ広域処理などで主体を変更してしまう、
■可燃物処理施設の差し止め訴訟 25日に判決
日本海新聞-2015/03/24
鳥取県東部広域行政管理組合(管理者・深沢義彦鳥取市長)が鳥取市河原町の丘陵地に計画している可燃物処理施設の建設差し止めを求め、地元の郷原集落が同組合を相手に起こした訴訟の判決が25日、鳥取地裁で言い渡される。
訴訟は、ごみ焼却施設「クリーンセンターやず」(同市河原町山 手)=2009年に操業停止=を運営していた八頭環境施設組合(旧八頭郡8町村)と地元集落の間で01年に締結された協定書の中で、「次期施設は本施設お よびその周辺には設置しない」と記された事項の効力、同組合が協定を継承しているか否かが主な争点。
原告の集落側が「施設の管理者が変わっても協定は有効。施設の整備はできない」と主張するのに対し、被告の同組合は「協定は現存する別法人である 八頭環境施設組合が締結した。継承はありえない」と反論。協定にある「その周辺」に、施設の建設予定地(河原町山手など)が含まれているかについても争わ れた。
同裁判は、11年10月に郷原集落が提訴してから口頭弁論を重ね、昨年9月に和解協議が行われたが、原告、被告の双方が折り合わず決裂。11月26日に最終の口頭弁論が行われ、結審した。
新しい可燃物処理施設計画をめぐっては、同組合が06年に河原町国英地区内を候補地とする方針を打ち出した。これに対し、地元住民は協議会を立ち 上げるなどして反対運動を展開。一方で、候補地周辺の5集落(山手、上山手、徳吉、加賀瀬、今在家)は容認する意向を示しており、建設を前提に東部広域と 交渉を進めている。