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Channel: 東京23区のごみ問題を考える
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23区「清掃負担の公平」の検証と算定方式の一部変更について

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江東議会の清掃港湾・臨海部対策特別委員会を傍聴した。
以下、清掃港湾・臨海部対策特別委員の資料より概略を抜粋

報告事項、
「清掃負担の公平」の検証と算定方式の一部変更について
3年ごとに制度の見直しをおこなっている。今回は制度の検証と算定方法の検討をおこなった。
現行の算定方式では、清掃工場の建て替え及びプラント更新期間は、負担金の半額が免除されることになっているが、本格稼働までの試運転期間の取り扱いが未整理であった。
3.検討結果
・試運転中の焼却量を実績として算定した上で、試運転期間中は建替え期間と見なし半額免除対象期間に含める。
(理由)
①試運転期間中の平均的な焼却実績は竣工後の約80%にとどまっている。
②本来の処理量よりも焼却量が少ない試運転期間については、工場所在区対する一定の配慮をおこなうことが、建替え期間中半額免除の制度趣旨に適う。

4.新算定方式の適用時期
平成28年度負担の公平調整算定時期(平成26年度ごみ量により算定)より適応
(参考)
大田清掃工場試運転期間:平成26年5月~8月
練馬清掃工場試運転期間:平成27年6月~10月(予定)


清掃港湾・臨海部対策特別委員会案件表
1 日 時 平成27年3月10日(火)午前10時
2 場 所 江東区議会(第1委員会室)
3 報告事項
(1) 豊洲新市場の整備について
(2) 経営計画について
(3) 一般廃棄物処理基本計画の改定について
(4) 国家戦略特別区域(東京圏)の区域計画について
(5) 東京港国際海上コンテナターミナル整備事業(Y3)に係る環境影響評価書案
に対する周知地域区長の意見について
(6) 有明清掃工場の操業に関する協定書(案)について
(7) 大島町の災害廃棄物受け入れ終了について
(8) 「清掃負担の公平」の検証と算定方式の一部変更について

 

■「清掃負担の公平」による各区の負担の調整の計算式 平成27年度の場合(平成25年度ごみ量数値で算定)
区集ごみ①+持込みごみ(算定)②=自区内発生ごみ量③
自区内発生ごみ処理量④(工場のある区は③と同じ)
④の合計=⑦
他区発生ごみ受入量⑤=⑦×15%÷16区←清掃工場のある区(渋谷除く)
一定の処理基準⑥=自区内発生ごみ処理量④+他区発生ごみ受入量⑤
焼却実績(清掃事業年報数値)⑧
⑧-⑥=差⑨
マイナス合計=キ
プラス合計=ク
一定の処理基準においても処理できない量=ウ-エ(239,265.31t)
「清掃の負担の公平」による各区の負担の調整総額【上記の量×1500円】オ(358,897,965円)
自区内発生ごみ量に対する焼却実績の割合=⑧÷③
負担金算出基礎ごみ量:工場のない区は自区内発生ごみ量③または自区内処理できない量=カ
カ÷キ=ごみ量マイナス構成比ケ
カ÷ク=ごみ量プラス構成比コ
各区の負担の調整額支払額=オ×ケ
各区の負担の調整額受取額=オ×コ 
~~~~~~~~~~~~~
① 区集ごみ
② 持込みごみ(算定)←区別持込ごみ量算定分科会からの報告
③ 自区内発生ごみ量
④ 自区内発生ごみ処理量
⑤ 他区発生ごみ受入量
⑥ 一定の処理基準
⑦ 自区内発生ごみ処理量④の合計(工場のあるくは③と同じ)
⑧ 焼却実績(清掃事業年報数値)
⑨ 差

ア 工場ない区の各小計
イ 工場ある区の各小計
ウ ③のア+イ合計
エ ④のア+イ合計
オ 「清掃の負担の公平」による各区の負担の調整総額
カ 負担金算出基礎ごみ量(工場のない区は自区内発生ごみ量③又は自区内処理できない量
キ マイナス合計
ク プラス合計
ケ ごみ量マイナス構成比
コ ごみ量プラス構成比


「清掃負担の公平」による各区の負担の調整の計算式、書いていてもとても複雑でわかりにくい。
結局,よりわからなくなるので途中でやめる、、、

「清掃負担の公平」による各区の負担の調整(平成27年度各区調整額)
詳細は↓↓

江東区議会(平成26年10月)
清掃港湾・臨海部対策特別委員会資料を転載


関連(本ブログ)
23区 「清掃負担の公平」による負担の調整額(平成27年度)について(2014年10月15日)

 



 


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