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Channel: 東京23区のごみ問題を考える
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都 温室効果ガス総量削減義務と 排出量取引制度の第二計画期間の削減義務率等」に対するパブリックコメント

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東京都環境局HP(平成25年3月1日)
■「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく温室効果ガス総量削減義務と排出量取引制度の第二計画期間の削減義務率等」に対する
意見募集(パブリックコメント)について
平成25年3月1日
環境局
 東京都は、日本で初めての温室効果ガス総量削減義務と排出量取引制度(キャップ&トレード制度)を平成22(2010)年4月から運用開始し、約3年が経過しました。
 都は、平成21(2009)年度に第一計画期間(平成22(2010)〜26(2014)年度)の削減義務率(8%又は6%)を公表した際、事業所において長期的な投資計画を立てやすくするため、併せて、平成27(2015)年度から始まる第二計画期間の削減義務率の見込みについても17%と公表しています。
 第二計画期間の開始まで2年余りとなり、事業者の皆様から、第二計画期間の準備のため削減義務率など第二計画期間での取組に必要な事項の早期提示を求めるご意見をいただいております。このため、都では、削減義務率等の決定に向け、検討を行ってまいりました。
 このたび、広く都民・事業者の皆様からご意見を伺うため、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく温室効果ガス総量削減義務と排出量取引制度の第二計画期間の削減義務率等」を公表し、平成25年3月1日(金曜)から3月21日(木曜)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
※別添「東京から日本の気候変動対策の更なる前進を―第二計画期間の削減義務率等に関するパブリックコメントの開始に当たって」(PDF形式:198KB)参照
詳細は:http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2013/03/22n31100.htm

国に先駆け、削減義務と罰則規定のある優れた制度ではあるが、
確かに、日常的に、温室効果ガス削減に努力している事業者にとって、さらにその上の17%などとなると、事業者にとっては厳しいのかもしれないが、具体的にどの程度の削減率がいいのかなどわからない。
トップレベル、準トップレベルとなっても、軽減は2分の1、4分の3〜
しかし、このパブリックコメントで、事業者がいっせいに削減率低下を求めて意見提出となると非常に残念ではある。スマートエネルギー都市東京を目指して、効果のある制度づくりを願っている。

23区の清掃工場等、
灰溶融炉の廃止などで、この削減義務対象から外れる施設もでてくるか?!

【削減義務率(設定の考え方)】

※東京都環境局「大規模事業所への温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度(概要)」より

東京都のホームページがリニュアルしてもう何年も経つのだが、
見慣れていたのが変わると,どうも当初は使い勝手がわるいのも、
環境局のホームページも、最近はやっと見慣れてきたが、
やたら、「屋根ぢから」「節電アドバイザー事業」などと
イラストや、画像がせまってくるので、おもわずなんだろうとみてしまう。
やはり、文字ばかりだと、あまり読む気にはならないので、ありがたい

猪瀬都知事になってからの大きな特徴は、ツイッター発信
各部署担当者も、役所言葉でなく、気軽にいろんな情報発信はとてもいい、
Twitterも、Facebookも、mixiも、自分から発信はしないが、
Twitterで流れる情報は、けっこう刻々と流れているので、、、
しっかりと信憑性を精査すれば、貴重な情報源となり得る
自治体のTwitterも増えてきた、
しかし、もっぱら、怪しげなツイートばかりが多いのも
ただただ閉口する、そうするともうみたくなくなる、
ネットは、そういうものだという覚悟もいる、


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