福島県内の各地に仮置きされている除染土などの放射性廃棄物、それらを中間貯蔵施設まで運び込むのに、廃棄物の収集運搬業の許可がなくとも可能とする特例措置。国から委託を受けて、収集運搬をおこなうのだろうが、なにしろ、「中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る基本計画(平成26年11月)」 によるとその除染土等は、最大2,200万㎥と推計されているので、トラック総動員してもたいへんな期間を要するのだろうから、許可業者に限定していたら不可能になるということなのか。福島原発事故による放射能汚染、いつまでも、非常事態の緊急措置で、なんでもありの特例措置とも思えるが、、、、環境省のパブリックコメント結果概要をみると、「人的基準・施設基準・欠格要件に該当しない適格な者であることなどを十分に考慮した上で、国が責任をもってその適性について判断した上で委託を行う」となっている。本当に、しっかりと責任を持っておこなってほしい。
今日の、福島民友ニュースで、「中間貯蔵施設をめぐり、内堀雅雄知事は24日、建設予定地の大熊町の渡辺利綱町長、双葉町の伊沢史朗町長らと福島市内で会談し、施設への廃棄物搬入受け入れを表明した。」(知事が廃棄物搬入受け入れを表明 中間貯蔵施設)とのこと。先週は、「中間貯蔵施設 3月1日から搬入の見通し」日テレというニュース。なんだか、順番がすべて逆の、あわただしい動きで、こんなことで本当にうまくいくのだろうか。
■放射性物質を含むゴミ 国の委託での収集・運搬は廃棄物処理業の許可不要に 環境ビジネスオンライン 2015/02/24 政府は、放射性物質に汚染された廃棄物等を保管する中間貯蔵施設に係る廃棄物処理の特例を定めた。国の委託を受けて、中間貯蔵施設において保管されることとなる一般廃棄物や産業廃棄物を収集または運搬する場合などは、廃棄物処理の事業許可が不要になる。環境省 2015年2月23日発表 ■一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の公布について(お知らせ)
一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令が、本日公布されましたのでお知らせいたします。
1.背景
今般、中間貯蔵施設の整備に伴い、当該施設において保管する廃棄物の円滑かつ適正な保管に資するため、当該施設への廃棄物の収集運搬及び当該施設における廃棄物の保管等に当たって必要となる特例を定めました。
2.省令の概要
(1)一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者、産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者として、それぞれ以下の者を定めることとする。
① イ 国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託する場合に限る。)
ロ 国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵施設において保管されることとなる一般廃棄物の収集又は運搬を受託する場合に限る。)
② 国の委託を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵施設において保管されることとなる産業廃棄物の収集又は運搬を受託する場合に限る。)
③ 国の委託を受けて特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(中間貯蔵施設において保管されることとなる特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を受託する場合に限る。)
(2)産業廃棄物管理票の交付を要しない場合として、中間貯蔵施設において保管されることとなる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合を定めることとする。
※条文は別紙1を御参照ください。
3.施行日
公布の日
添付資料 (別紙1)一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(条文) [PDF 11 KB] (別紙2)パブリックコメント結果概要 [PDF 10 KB]