長いタイトル、
環境省のおしらせ
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
「この改正省令により、市町村等が除染実施区域で行う除染の委託の基準等が改正されます。」とのこと、、、
よくわからない、
(抜粋)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成27年環境省令第2号)を公布しましたので、お知らせいたします。
この改正省令により、市町村等が除染実施区域で行う除染の委託の基準等が改正されます。
2.省令の概要
規則第59 条を改正し、市町村等が除染実施区域で行う除染の委託の基準として、新たに
① 受託者は、受託業務を一括して他人に委託しない者であること。
② 一次受託者(市町村等から委託を受けた者)が受託業務を委託する場合は、二次受託者以降の全ての受託
者について、名称等、実施する作業内容及び委託基準に定める欠格要件等に該当しないことを一次受託者が
書面で市町村等に提出し、二次委託以降の委託について、あらかじめ市町村等の書面による承諾を受けるこ
と。また、書面に記載した内容に変更が生じた場合も、同様とすること。
③ 市町村等と一次受託者の委託契約には、受託者(二次受託者以降のすべての受託者)が①や欠格要件等の
委託基準を満たさなくなったとき及び一次受託者が②の承諾を受けずに委託したときは、一次受託者との委
託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
を規定するとともに、委託基準の他の要件にも適合している限りにおいて、市町村等が除染実施区域で行う除染について、再々委託以降の委託も可能とすることとしました。
また、除去土壌の収集・運搬・保管についても、上記①~③と同様の規定を設けるとともに、中間貯蔵施設への運搬に係る収集、当該運搬及び当該運搬に係る一時的な保管に限り、再々委託以降の委託も可能とすることとしました。
3.施行日
公布の日
5)意見提出数
24件(電子メール 19件、FAX 4件、郵送1件)