環境省 平成27年1月23日
■(お知らせ)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)の一部を改正する政令が本日1月23日(金)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
1.背景
今般、中間貯蔵施設の整備に伴い、当該施設において保管する廃棄物の円滑かつ適正な保管に資するため、当該施設における廃棄物の保管にあたって必要となる特例を定めました。
2.政令の概要
中間貯蔵を行うために必要な施設において保管される廃棄物について、処理基準上、収集又は運搬に係る積替えを伴わない保管の禁止に係る規定の適用を除外することとする。
3.適用日
公布の日
詳細は~
添付資料
別紙1:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(条文・理由) [PDF 5 KB]別紙2:要綱 [PDF 2 KB]別紙3:新旧対照表 [PDF 4 KB]別紙4:参照条文 [PDF 16 KB]別紙5:パブリックコメント結果概要 [PDF 3 KB]
パブコメ意見は1通のみ、
ただし、括弧書きで「本政令に係るものに限る」とあるので、それ以外の意見もあったのか?