「日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等の閣議決定及び日本環境安全事業株式会社役員の大臣認可について
第187回臨時国会において成立した日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号。以下「改正法」という。)附則 第一条においては、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を超えない政令で定める日から施行することとされており、今般同条の規定に基づき、同法の 施行期日を定めるとともに、同法の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、関係政令の整備を行います。
政令の主な内容は以下のとおりです。詳細については、添付資料を御参照ください。
(1)日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を、平成26年12月24日とする。
(2)日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
①国家公務員退職手当法施行令等の一部改正
改正法の施行に伴い、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第115号)等について、「日本環
境安全事業株式会社」を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に改めるなど所要の規定の整備を行う。
②環境省組織令の一部改正
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵業務に関することを水・大気環境局及び同局総務課
の所掌とする。
また、日本環境安全事業株式会社は、改正法の施行の日(平成26年12月24日)から名称を「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に変更するとともに、同社の業務に国等の委託を受けて行う、中間貯蔵に係る事業を追加することとなります。
さらに、このような業務の追加に応じて、日本環境安全事業株式会社が行った以下の役員の追加選任について、本日付で環境大臣の認可を行いました。
・大臣認可対象者
代表取締役副社長 谷津 龍太郎 (新任)
監 査 役 久住 静代 (新任)
・大臣認可対象外
取 締 役 吉本 範男 (新任)
(注)
これらの役員(取締役を含む)については、「特殊会社の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成22年5月18日閣議決定)に基づき、日本環境安全事業株式会社が設置した社外有識者からなる役員候補者評価委員会により適任という評価を得て、選任されています。
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第25回 谷津龍太郎環境事務次官に聞く、2014年の環境行政[1]実施日時:平成26年1月8日(水)14:00~
聞き手:一般財団法人環境情報センター 理事長 大塚柳太郎
谷津龍太郎(やつりゅうたろう)さん
環境事務次官。
1976(昭51)年、旧環境庁に入庁。
環境省廃棄物・リサイクル対策部長、官房長、地球環境審議官を経て、13年7月から現職。
専門分野は、環境政策。
1989~1991年JICAインドネシア人口環境省環境政策アドバイザーのほか、国連大学高等研究所客員研究員。
地球サミット(1992)、地球温暖化防止京都会議(UNFCCC COP3/1997)、G8環境大臣会合(2008)等の国際交渉に従事。
中間貯蔵施設のイメージ
※拡大図はこちら
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年間20ミリシーベルト問題久住 静代 (専門:放射線影響学)
1972.3. 広島大学医学部医学科卒業 1988.5. 日米共同研究機関・放射線影響研究所臨床研究部副部長 1989.4. 広島大学原爆放射能医学研究所非常勤講師 1996.4. (財)放射線影響協会放射線疫学調査センター審議役 2004.4. 原子力安全委員会委員(常勤)原子力安全委員会は2012年(平成24年)9月19日に廃止され、原子力規制委員会へ移行した
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日本環境安全事業株式会社
会社概要
取締役 監査役
「特殊法人等整理合理化計画」及び「公務員制度改革大綱」に基づく公表事項(平成26年12月16日)
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