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低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(洗浄施設)/中部環境ソリューション

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中部地方環境事務所>報道発表資料
■報道発表:低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(お知らせ)
2014.11.13 中部地方環境事務所
環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
この度、中部環境ソリューション合同会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(11月13日)付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。(縦覧の期間:平成26年12月15日まで)
また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。(意見書提出期限:平成27年1月5日まで)
1.申請の概要
(1) 申請者の住所、名称、代表者の氏名
名古屋市港区大江町3番地2
中部環境ソリューション合同会社  職務執行者 長浦 和明
(2) 施設設置場所
愛知県知多郡武豊町字竜宮6番及び1番1
(3) 施設の種類
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4) 処理を行う廃棄物の種類
・ ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの
電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2.申請書等の縦覧について
詳細は~
(意見書提出期限:平成27年1月5日まで)






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