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低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(株式会社クレハ環境)

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環境省 平成26年8月29日
■(お知らせ)低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(株式会社クレハ環境)
 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。この度、クレハ環境株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
 福島県いわき市錦町四反田30番地
 株式会社クレハ環境  代表取締役 谷口 伸幸
(2)施設設置場所
 福島県いわき市錦町落合102番2外9筆及び四反田1番4外10筆
(3)施設の種類
 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
・廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
・ポリ塩化ビフェニル処理物(低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処理したもの、ポリ塩化ビフェニル処理物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
2.申請書等の縦覧について
詳細は〜

クレハ環境は、すでに2011年2月にロータリーキルン式焼却炉で、認定(廃油、その他汚染物、処理物)を受けている。2012年6月には“PPCBを含む有機顔料、化学製品製造過程の副生成物、防護具等、廃酸及び廃アルカリ”で実証試験を行っている。(PCBを含む廃棄物の焼却実証試験(平成24年6月実施分)の実施結果)次々、いろんな申請が出て来るので、どれがどうなのかよくわからない。


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