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「溶融キルン式焼却施設の閉鎖等及びこれに係る補償等に関する請求調停」の成立/菊池市

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菊池市 更新日:2014年8月13日
■「溶融キルン式焼却施設の閉鎖等及びこれに係る補償等に関する請求調停」の成立/菊池市
本市が平成26年3月31日に申し立てておりました、九州産廃?を相手方としました「溶融キルン式焼却施設の閉鎖等及びこれに係る補償等に関する請求調停」については、7月14日に山鹿簡易裁判所で成立しました。
調停条項については下記のとおりです。

相手方は、申立人に対し、平成30年11月17日限り、相手方の別紙物件目録記載の土地に設置された溶融キルン式焼却施設(以下「本件焼却施設」という。)の稼動を停止し、停止後は、本件焼却施設を再び稼動させない。
申立人は、相手方に対し、平成30年11月17日までの間、本件焼却施設の稼動停止を求めない。
相手方が第1項の本件焼却施設の稼動停止後、法令に従って本件焼却施設の廃止届を熊本県に提出し、同届の受理が申立人によって確認されたときは、申立人は、相手方に対し、速やかに、補償金として合計1億7914万2927円を、相手方が指定する相手方の口座に振り込む方法で支払う。
相手方は、本日以降、菊池市において新たな焼却施設の建設及び稼動を行わない。
相手方が第1項又は前項に違反した場合、申立人は、直ちに、当該焼却施設の稼動停止又は建設の差止め請求並びに損害賠償を請求することができる。
申立人は、相手方が第1項及び第4項の義務を履行していることを確認するために、いつでも当該施設に立ち入り調査を行うことができる。
申立人と相手方は、平成26年3月28日付「溶融キルン式焼却施設に関する合意書」によって延長された期間の短縮に努めるものとする。
申立人と相手方は、申立人と相手方との間には、本件焼却施設その他の焼却施設に関し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
調停費用は各自の負担とする。
※今後、溶融キルン式焼却施設閉鎖に係る期間の短縮や、最終処分場から出る浸出水の処理方法などの協議を三者(県・市・会社)で行ってまいります。

九州産廃?のキルン式溶融炉は、PFI、あるいは公設民営などで建てられたものなんだろうか?!



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