東京二十三区清掃一部事務組合HPより
■事業概要(平成26年版)を掲載しました NEW
清掃一組のいう「循環型ごみ処理システムの推進」とは?!
ごみを燃やして電気にすることが循環なのだろうか?
なにしろ、(廃プラ)サーマルリサイクルなどという言葉まで造ってしまって、
23区の廃棄物行政、
収集・運搬は各区の事業、中間処理は清掃一組での共同処理体制、ということで、23区の廃棄物処理の収集・運搬に係る経費は各区の扱いなので、全容はわかりにくい。毎年、清掃一組の「事業概要」で、23区の廃棄物処理経費部門別分析図が掲載されるので、その部分を抜粋した。
平成24年度の23区の廃棄物処理経費は約1256億円
収集・運搬にかかる費用は約658億円(52.36%)
処理処分は約599億円(47.64%)
うち可燃ごみ処理が約469億円で処理処分の約8割を占めている
ごみ処理原価は55,529円/トン
内訳は、収集運搬:34,814円/トン、処理処分:20,715円/トン
☆23区 廃棄物処理経費の推移
☆23区 廃棄物処理原価の推移
☆23区ごみ処理量とごみ処理原価の推移
※ごみ処理量は持込みごみ含む
事業概要(平成26年版)(抜粋)
第2章 廃棄物処理原価〈総務部企画室〉
1 廃棄物処理原価
廃棄物処理原価は、廃棄物処理に要する経費から単位当たりの処理経費( ごみ、し尿について1 トン当たり) を算定するものである。
廃棄物処理に要する経費は、大きく「ごみ」と「し尿」に分類され、さらに、処理過程に応じて「収集運搬部門」と「処理処分部門」とに細分化している。
2 3 区における清掃事業は、収集運搬を各区が、可燃ごみ、不燃ごみ等の中間処理及びし尿の下水道投入を清掃一組が実施し、最終処分は東京都が設置・管理する最終処分場を使用して行われていることから、処理経費も各実施主体がそれぞれ算定している。
なお、この廃棄物処理原価は、ごみの処理手数料を決定する際の基礎資料としている。
2 対象となる経費(処理処分部門)
人件費:報酬・給料・職員手当( 退職手当を除く)・共済費等職員の人件費
物件費:ごみを中間処理及び最終処分するための需用費・役務費・委託料・使用料・工事請負費( 減価償却分除く) など。
減価償却費:耐用年数により平準化すべき建物や工作物等について、取得価格から減価償却費を計上したもの。
※ 建替え・プラント更新により既存施設を廃止した場合には、残存価値分を一括償却する。
償還利子:施設整備に伴う発行債の利子分
歳入:上記4 項目の合計から差し引くもの。売電や有価物売払収入、減価償却の対象に係るものではない国庫支出金など。
3 対象となる廃棄物量(処理処分部門)
原価計算上、対象となる廃棄物量は、清掃一組施設に当初搬入されたごみ量で、施設間での移動分( 例: 粗大ごみ破砕処理施設で破砕処理後、可燃分を清掃工場で焼却処理する場合等) は除く。
また、廃棄物量には、一般廃棄物のほか一部の産業廃棄物を含み、災害廃棄物を除く。
4 原価計算表
平成24年度 ごみ処理原価(処理処分部門)
※ 「粗大ごみ・その他」には、粗大ごみの破砕処理及び破砕した粗大ごみの可燃物を焼却する破砕ごみ処理、道路・公園ごみ等の選別処理、埋立処分に係る経費・処理量を含む。
※ 端数処理のため、内訳と合計が合わない場合がある。
※ ごみ処理原価の算出においては、災害廃棄物分( 23,861.11 トン) を除く。
特に目新しいことは書いてないように思うが、
本文はまだ読んでない、
とりあえず気になる部分を抜粋〜
持込承認件数内訳(H26.4.1現在)
継続持込み承認件数:708件
内訳
自己持込業者:236件
許可業者:472件
承認車両台数:2,570 台
( 3 ) 不適正搬入防止にかかる2 3 区との連携
不適正搬入防止のために、各清掃工場では搬入物検査を実施している。また、各区と排出状況情報の共有化を図り、各区の排出事業者指導との連携を強化するために、一斉搬入物検査を各区と共同して実施している。さらに、一層の適正搬入を確保する観点から、平成22 年7 月から業務委託による常時搬入物検査を実施している。搬入物検査の結果は、排出指導の参考としてもらうため、2 3 区の清掃主管課長会に定期的に報告している。
平成25 年7 月には、2 3 区の協力を得て不適正搬入防止月間を実施した。
平成26 年度以降は3 R 推進月間にあわせて、毎年10 月に実施する予定である。
平成22 年度に、水銀混入ごみによる焼却炉停止を踏まえ、東京都のオブザーバでの参加を含め、2 3 区と清掃一組で組織する不適正搬入防止検討委員会を設置した。本委員会では、不適正搬入の防止策、不適正搬入があった際の対応策等について検討し、「水銀混入による焼却炉の停止時の初動対応マニュアル」を作成し、平成25 年度にその役割を適正処理困難指定廃棄物等検討会に引き継いだ。
とりあえず〜
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23区の平成24年度のごみ処理原価は55,529円/トン
内訳は、収集運搬:34,814円/トン、処理処分:20,715円/トン(平成23年度 21.299円/Kg)
23区清掃工場の搬入手数料
平成25年10月に改定されて、14.5円/Kgから15.5円/Kgになったものの、処理原価は20円/Kgを超えている。これ以上の乖離は埋まらないのか、もう少しは値上げして、逆に、資源化可能な紙類などは、資源化ルートに持ち込めば、焼却よりも安くなる仕組みなどが必要。そういうインセンティブを働かせて、事業系ごみの削減をしてほしいものだが〜
月刊廃棄物で、今年度も、全国縦断 『事業系一般廃棄物搬入手数料の動向』を調査している。とりあえず、関東エリアの東京、神奈川のみを抜粋してグラフにしてみた。他都市の処理原価がわからないので、なんともいえないが、、東京、横浜、川崎と、手数料が安いのは、事業者へのサービスなのだろうか? それとも、単純に大量のごみ処理で、処理原価が他よりも安いだけなのか??
月刊廃棄物2014年4月号 全国縦断『事業系一般廃棄物搬入手数料の動向』表1「事業系廃棄物の搬入手数料:規定と許可件数(東京・神奈川県内、10万人以上都市)」より1Kgあたりの搬入手数料のみ抜粋(重量で料金が変わるなど、細かな規定が自治体ごとにいろいろあるので、詳細は月刊廃棄物で確認のこと)
自治体名 1Kgあたり(円)(運搬費込み) 注釈ピックアップ
23区 15.5円 ←14.5円から15.5円に改定
八王子市 25円
町田市 25円
府中市 42円(57円)
調布市 35円 ←49円から35円に値下げ
西東京市 38円
小平市 24円
三鷹市 35円
日野市 42円(55円)
立川市 30円(40円)
東村山市 35円
多摩市 25円(45円)
武蔵野市 40円(55円)
青梅市 30円
国分寺市 35円(55円)
小金井市 55円
東久留米市 38円(52円)
昭島市 30円
横浜市 13円
川崎市 12円
相模原市 18円(36円)←資源の搬入制限
藤沢市 20円
横須賀市 15円
平塚市 22円 ←資源ごみ搬入禁止
茅ヶ崎市 20円
大和市 20円
厚木市 25円 ←20円から25円 資源物・産業廃棄物・感染性廃棄物・他市町村から排出された廃棄物は搬入禁止
小田原市 25円
鎌倉市 13円 ←市条例のなかで、分別されていない事業系一般廃棄物に係る受入拒否等を規定
秦野市 19円(39円)←資源ごみ搬入禁止
座間市 25円
海老名市 25円
伊勢原市 (19円)←再利用可能な廃棄物は資源化に努めること
関連(本ブログ)2013年4月時点↓↓
■全国縦断 『事業系一般廃棄物搬入手数料の動向』月刊廃棄物の調査から《関東地域》(2013年05月23日)
■23区 10月1日から事業系ごみの処理手数料が改定されます。そして、粗大ごみ処理手数料も改定(2013年09月30日)