☆環境省「参考 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画変更のポイント」より
環境省 平成26年6月6日
■(お知らせ)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第6条に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について、本日告示しましたのでお知らせします。
1.変更の背景
・ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)は、日本環境安全事業(株)(JESCO)を活用し、処理施設が整備され、平成16年に北九州事業から処理を開始。
・平成24年度末時点の処理進捗率は、高圧トランス等が56%、高圧コンデンサ等が44%。 安定器等・汚染物は、平成21年に北九州事業、平成25年に北海道事業において処理を開始。
・しかしながら、JESCOによる世界でも類を見ない大規模な化学処理方式による処理は、処理開始後に明らかとなった課題への対応等により、当初予定していた平成28年3月までの事業の完了が困難な状況。
2.変更の主な内容
(1)今後の処理体制
○高圧トランス・コンデンサ等及び安定器等・汚染物
・安全操業を第一としつつ、一日でも早期に処理
・JESCOの5事業所の長所を生かし、処理能力を相互に活用
・安定器等・汚染物の処理については、北九州事業所及び北海道事業所を活用
・計画的処理完了期限、事業終了準備期間を設け、最長でも平成37年度までに処理を完了
○微量PCB汚染廃電気機器等
環境大臣による無害化認定制度、都道府県知事の許可制度を活用
○低濃度PCB廃棄物
環境大臣による無害化認定制度を活用
(2)主な取組
○JESCOにおける安全を第一とした適正かつ確実な処理
施設の経年劣化を考慮し、長期設備保全計画の策定とこれに基づく設備の点検・補修・更新(国による資金の補助)、日常的な工程改善
○一日でも早い処理完了に向けた処理促進策
・都道府県市、国、JESCO、電気保安関係の事業者等が協力し、未処理事業者の一覧表の作成、処理時期の確認及び計画的処理完了期限内の処理に向けた必要な指導等の実施
・処理費用の負担能力が低い保管事業者への支援及び意図的に処理委託を行わない者への対策検討
○微量PCB汚染廃電気機器等の処理
処理がさらに合理的に進むよう検討(課電自然循環洗浄法等)
(1)、(2)により、現状では平成49年度まで必要な高濃度PCBの処理期間を、平成37年度までに短縮し、ストックホルム条約で求められている年限(平成40年)までに処理を完了することが可能。
3.変更後のポリ塩化ビフェニル処理基本計画
別添のとおり
添付資料
・別添 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画[PDF 235.4 KB]
・参考 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画変更のポイント[PDF 390.3 KB]
環境省 平成26年6月6日
■(お知らせ)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第6条に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について、本日告示しましたのでお知らせします。
1.変更の背景
・ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)は、日本環境安全事業(株)(JESCO)を活用し、処理施設が整備され、平成16年に北九州事業から処理を開始。
・平成24年度末時点の処理進捗率は、高圧トランス等が56%、高圧コンデンサ等が44%。 安定器等・汚染物は、平成21年に北九州事業、平成25年に北海道事業において処理を開始。
・しかしながら、JESCOによる世界でも類を見ない大規模な化学処理方式による処理は、処理開始後に明らかとなった課題への対応等により、当初予定していた平成28年3月までの事業の完了が困難な状況。
2.変更の主な内容
(1)今後の処理体制
○高圧トランス・コンデンサ等及び安定器等・汚染物
・安全操業を第一としつつ、一日でも早期に処理
・JESCOの5事業所の長所を生かし、処理能力を相互に活用
・安定器等・汚染物の処理については、北九州事業所及び北海道事業所を活用
・計画的処理完了期限、事業終了準備期間を設け、最長でも平成37年度までに処理を完了
○微量PCB汚染廃電気機器等
環境大臣による無害化認定制度、都道府県知事の許可制度を活用
○低濃度PCB廃棄物
環境大臣による無害化認定制度を活用
(2)主な取組
○JESCOにおける安全を第一とした適正かつ確実な処理
施設の経年劣化を考慮し、長期設備保全計画の策定とこれに基づく設備の点検・補修・更新(国による資金の補助)、日常的な工程改善
○一日でも早い処理完了に向けた処理促進策
・都道府県市、国、JESCO、電気保安関係の事業者等が協力し、未処理事業者の一覧表の作成、処理時期の確認及び計画的処理完了期限内の処理に向けた必要な指導等の実施
・処理費用の負担能力が低い保管事業者への支援及び意図的に処理委託を行わない者への対策検討
○微量PCB汚染廃電気機器等の処理
処理がさらに合理的に進むよう検討(課電自然循環洗浄法等)
(1)、(2)により、現状では平成49年度まで必要な高濃度PCBの処理期間を、平成37年度までに短縮し、ストックホルム条約で求められている年限(平成40年)までに処理を完了することが可能。
3.変更後のポリ塩化ビフェニル処理基本計画
別添のとおり
添付資料
・別添 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画[PDF 235.4 KB]
・参考 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画変更のポイント[PDF 390.3 KB]