※図は東京都環境局パンフレット「東京都廃棄物埋立処分場」より
東京都環境局
■都廃棄物埋立処分場での放射線量(γ線)等測定結果
平成26年度
・平成26年 4月から 6月までの結果 (76 KB) pdf
1)空間線量率測定箇所
これまでは、新海面処分場Bブロック、「上水スラッジ(B)」「清掃工場主灰(C)」「集じん灰(D)」と埋立エリアを分けていたが、4月からはBブロックの一括記載。
参考:↓↓平成26年 1月〜3月の埋立エリア
2)排水処理場処理水等測定箇所
平成25年4月以降の測定については以下のとおりとする。
・下水汚泥焼却灰、上水スラッジ、清掃工場焼却灰(主灰、集じん灰)の各埋立エリアでは、高さ1.0mと0.5mの測定値が近似していること及び作業員の安全確保のための測定であることから、今後は1.0mのみ測定することとする。
・清掃工場焼却灰(集じん灰)一時保管エリア(E)については、放射性物質汚染対策特措法に基づき、東京23区清掃一部事務組合が測定していることから、都は測定しないこととする。
○平成25年10月の測定より、富士電機JIS+2D6ANHC7(エネルギー補償有り)を使用
それ以前の放射線量の測定機器は ”LUDLUM Model−3型” を使用
放射線量測定機器を「エネルギー補償有り」に変えることで、平成25年10月以降は下がってはいるが、大きな変化は無し、、
国を挙げて、原発事故も、放射能の影響も、まるでなにもなかったようみせたいのだろう。そういうことには躍起になっている、、、
☆放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版)環境省
3)埋立処分場等放射線量測定結果(μSv/h)
◇処分場内及び環境局中防合同庁舎(平成23年5月〜平成25年3月)
(平成25年4月〜)
◇下水汚泥焼却灰埋立エリア(A)(平成23年5月〜平成25年3月)
(平成25年4月〜)
◇上水スラッジ埋立エリア(B)(B2)(平成23年5月〜平成25年3月)
(平成25年4月〜)
◇上水スラッジ埋立エリア(B0)(B2)(B3)(B4)(平成23年5月〜平成25年3月)
(平成25年4月〜)
◇清掃工場焼却灰(主灰)埋立エリア(C)(C2)(C3)(平成23年5月〜平成25年3月)
(平成25年4月〜)
◇清掃工場焼却灰(集じん灰)埋立エリア(D)(D2)(平成23年5月〜平成25年3月)
(平成25年4月〜)
東京都は、平成25年4月からは、「放射性物質汚染対策特措法に基づき、東京23区清掃一部事務組合が測定していることから、都は測定しないこととする。」ということである。(清掃一組は、Eエリアの測定結果は公表していない。)
◇清掃工場焼却灰(集じん灰)一時保管エリア(E)
放射性物質濃度8,000Bq/kg超は一時保管
平成23年7月7日〜9月4日、 10月10日〜11月21日
どちらにしても、原発事故以降、もっともセシウム濃度が高かったであろう3月〜6月中旬までの焼却灰等は、何も測定していないので、そのまま埋め立てられているので〜
【備考】
○新海面Bブロックエリアの測定は、平成26年4月より埋立作業を行っている周辺部で実施する。
○測定器は、平成25年10月の測定より、富士電機JIS+2D6ANHC7(エネルギー補償有り)を使用している。
時定数の3倍以上経過後、測定器の表示値を読み取り、その平均値を測定値とした。
埋立処分場の安全性は、大災害などで処分場が破壊されない限りは、処理水や浸出液や脱水汚泥などへのセシウム移行をみていくしか監視のしようもないのだが〜 なにはともあれ、放射性セシウム含む廃棄物を埋立処分場に封じ込めてもらわなくては!!
4)排水処理場処理水等測定結果(Bq/kg)
第一排水処理場処理水JIS+2D21
第三排水処理場処理水JIS+2D22
外側11号ポンプ井浸出液JIS+2D25
外側20号ポンプ井浸出液JIS+2D26
BブロックB1ポンプ井浸出液JIS+2D27
BブロックB2ポンプ井浸出液JIS+2D28
Bブロック集導管浸出液JIS+2D29
Bブロック中央ポンプ井JIS+2D2A
以上、すべてで「不検出」
10月からは、不検出の場合、Cs134、Cs137のそれぞれの検出下限値あり
第一排水処理場脱水汚泥JIS+2D23は、
放射性セシウム含む上水スラッジ・焼却灰等の埋立以降、常に若干のセシウムを検出し続けていた。測定開始以来始めて2013年2月には不検出。その後も時々は不検出、そしてやはり若干は検出の繰り返し〜
いいもわるいも、否応なく処分場に埋め立てられている現実、言わば、処分場は最後の砦、そこで封じ込めてもらうしかない。1滴たりとも漏れ出る状況を何とかしてほしい。まだまだ、長い長いこれからが正念場なのだろうが、
【備考】
○ 排水処理場処理水等の測定は、平成26年3月31日試料採取分から、次のとおり実施する。
▽ 1グループ;
第一排水処理場の処理水と汚泥、外側浸出液(20号ポンプ井) 、Bブロック浸出液(B2ポンプ井、集導管)
▽ 2グループ;
第三排水処理場の処理水と汚泥、外側浸出液(11号ポンプ井) 、Bブロック浸出液(B1ポンプ井、中央ポンプ井)
▽ 測定頻度;
各グループを毎週交互に測定する。ただし、汚泥が発生しないときは、その汚泥については翌週以降に測定する。
○ (−)は測定していない箇所を示す。
○ 不検出の場合、不等号を表示しているが、上段は134Cs、下段は137Csの検出下限値を示す。
詳細は:■都廃棄物埋立処分場での放射線量(γ線)等測定結果
日々運び込まれる、大量の放射性物質含む下水汚泥や廃棄物の焼却灰等、
下水汚泥焼却灰は中防外側処分場(その2)、
上水スラッジや清掃工場焼却灰は新海面処分場Bブロックに
各埋立エリアも一杯になると、次のエリアへ、また上層部への埋立へと〜〜
それにしても、国が責任をもって処理する指定廃棄物(江戸川の8000Bq/Kg超えの飛灰)は、新海面処分場Bブロック『清掃工場焼却灰(集じん灰)一時保管エリア(E)』にいつまで仮置きしておくのだろう。東京都は、これまで一時保管エリア(E)の放射線量も測定の上で公表していたが、平成25年4月からは、「清掃一組が測定しているので、都は測定しないこととする。」ということである。(清掃一組は、Eエリアの測定結果は公表していない。)
放射性物質含む下水汚泥や廃棄物の焼却灰等が埋め立てられる廃棄物処分場、一般の人が立ち入ることはないとはいえ、埋立処分場の維持・管理の安全性を監視するには、素人では、今のところ、公表される放射線量と処分場からセシウムが漏れ出していないかどうかの監視程度しかできないので、、