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ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)について

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☆グラフは環境省「ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)」より作成

大気へのダイオキシン類排出分を割合でグラフ作成、
小型廃棄物焼却炉等は、法規制対象と法規制対象外を合算、
産業系発生源は、主な発生原の製鋼用電気炉、鉄鋼業焼結施設、亜鉛回収施設、アルミニウム合金製造施設、その他の施設を合算
その他発生源は、下水道終末処理施設、最終処分場、火葬場、たばこの煙、自動車排出ガスを合算した。
公表されている数字に幅があるものもあり、グラフ作成に平均値を用いたものもあり。詳細は環境省元データで確認を。


☆環境省『概要版[PDF 75KB] 図 ダイオキシン類の排出総量の推移』より

環境省 平成26年3月20日
■ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)について(お知らせ)
 今般、我が国のダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)を、平成24年まで整備しました。
 ダイオキシン類対策特別措置法第33条第1項に基づき定められた「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」では、削減目標量を176g-TEQ/年としています。平成24年における削減目標の設定対象に係る排出総量134g-TEQ/年は目標量を下回っており、削減目標は達成されたと評価されます。
1.排出インベントリーについて
 ダイオキシン類の排出インベントリーについては、ダイオキシン対策推進基本指針(平成11年3月)及びダイオキシン類対策特別措置法第33条第1項の規定に基づき定められた削減計画に基づき整備することとなっており、同法に基づくダイオキシン類(PCDD、PCDF、コプラナーPCB)を対象に、平成9年から平成24年までの各年の排出量について整備しました。
2.対象発生源
 環境への排出が現に認められているものであって、排出量の推計が可能なものを対象発生源としました。
3.排出量の推計結果
 ダイオキシン類の排出インベントリーとして取りまとめた結果は、別添のとおりです。年々排出総量は減少し、平成24年は136〜138g-TEQ/年となっています。排出量に幅があるのは、2種類の推計方法で推計している施設種があることによります(排出原単位として、時間当たり排出量と燃焼物量当たり排出量の2種類で計算している等)。
4.削減目標の達成評価
 平成24年8月に変更した削減計画において、ダイオキシン類削減目標量は176g-TEQ/年となっています。平成24年における削減目標の設定対象に係る排出総量134g-TEQ/年は、当該目標量を下回っており、削減目標は達成されたと評価されます。
(参考) TEQ(毒性等量)とは毒性が明らかになっている29種類のダイオキシン類について、最も毒性が強い2,3,7,8-TCDDの毒性を1として換算し、足し合わせた値。
添付資料
概要版[PDF 75KB]
全体版[PDF 448KB]

添付資料より抜粋
ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)
6.各発生源の排出量の推計方法
(?) 大気への排出
1)一般廃棄物焼却施設
焼却施設ごとの年間焼却量、排出ガス中のダイオキシン類濃度、排出ガス量原単位(実測値)を掛け合わせることにより、施設ごとに排出ガスからのダイオキシン類の排出量を計算し、合計することによりダイオキシン類の年間排出量を推計した。その結果、平成24年において調査対象であった一般廃棄物焼却施設(1,105施設)からのダイオキシン類の年間排出量を31g−TEQと推計した。

2)産業廃棄物焼却施設
焼却施設ごとの年間焼却量、排ガス中のダイオキシン類濃度、排ガス量原単位を掛け合わせることにより、排ガス量からのダイオキシン類排出量を施設ごとに算出し、合計することにより、ダイオキシン類の年間排出量を推計した。
排ガス量原単位は、焼却する廃棄物の種類毎に標準的な排ガス量(乾き排出ガス量)を設定している。その結果、平成24年度において調査対象であった産業廃棄物焼却施設(1,613施設)からのダイオキシン類の年間排出量を26g−TEQと推計した。

3)小型廃棄物焼却炉等
小型廃棄物焼却炉等とは、焼却能力が1時間あたり200kg未満の事業所に設置されている廃棄物焼却炉(以下「小型廃棄物焼却炉」という。)及びし尿処理施設及び下水道終末処理施設の汚泥焼却炉(以下「し尿処理施設汚泥焼却炉等」という。)を指す。
小型廃棄物焼却炉等からのダイオキシン類の排出量は、法に基づく施設設置の届出状況並びに平成18年度から平成21年度までに実施した未規制発生源調査等を基に推計を行った。その結果、(1) 焼却能力が50〜200kg/時又は火床面積が0.5m2以上の法規制対象の小型廃棄物焼却炉及びし尿処理施設汚泥焼却炉等からのダイオキシン類の平成24年の年間排出量を14g−TEQと推計した。また、(2) 焼却能力が50kg未満の法規制対象外の小型廃棄物焼却炉からのダイオキシン類の平成24年の年間排出量を8.6g−TEQと推計した。
(1) 法規制対象の小型廃棄物焼却炉及びし尿処理施設汚泥焼却炉等

(2) 法規制対象外の小型廃棄物焼却炉


小型焼却炉がこんなにもあるとは〜

4)火葬場
平成20年度及び平成21年度の厚生科学研究において、全国の火葬場延べ14施設(平成20年度4施設、平成21年度10施設)で排出ガス中のダイオキシン類濃度の測定が行われた。平成21年度の本研究で得られた遺体1体当たりのダイオキシン類排出量は、算術平均値2,390ng−TEQ、幾何平均値1,000ng−TEQであった。これらに平成24年度における火葬件数の実績(1,315,684体)を乗じることにより、平成24年のダイオキシン類の年間排出量を1.3〜3.1g−TEQと推計した。

5)製鋼用電気炉
平成24年の年間総排出量21.2g−TEQを推計した。なお、建屋ガスも含めた年間総排出量を平成24年の全国電炉鋼生産量で割ると、電炉鋼生産1t当たりの排出量原単位は865ng−TEQ/tとなる。

6)鉄鋼業焼結工程
平成24年の年間総排出量14.1g−TEQを推計した。
なお、年間総排出量を平成24年の焼結鉱生産量106百万tで割ることにより、焼結鉱生産1t当たりの排出量原単位は133ng−TEQ/tとなる。

7)亜鉛回収施設
平成24年の年間総排出量0.93g−TEQを推計した。なお、年間総排出量を平成24年のダスト処理量1,376千tで割ることにより、ダスト処理量1t当たりの排出量原単位は676ng−TEQ/tとなる。

8)アルミニウム第二次精錬・精製施設
平成24年の全国237施設についての施設設置者による測定結果204データ(0〜3.6ng−TEQ/m3N)を用いて算出した、施設ごとの年間排出量等から、平成24年の工程ごとの年間総排出量(乾燥炉0.02g−TEQ、焙焼炉0.52g−TEQ、溶解工程溶解炉6.14g−TEQ、精製工程溶解炉0.08g−TEQ)を算出し、これを合計して、平成24年の年間総排出量6.76g−TEQを推計した。

9)アルミニウム圧延業アルミニウムスクラップ溶解工程
平成24年の年間総排出量1.05g−TEQを推計した。

10)自動車解体・金属スクラップ卸売業アルミニウムスクラップ溶解工程
平成24年の排出量についても平成18年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を0.32g−TEQと推計した。
注)毒性等価係数としてWHO-TEF(1998)を用いた。

11)アルミニウム鋳物・ダイカスト製造業アルミニウムスクラップ溶解工程
平成24年の排出量についても平成15年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を0.014g−TEQと推計した。
注)毒性等価係数としてWHO-TEF(1998)を用いた。

12)自動車製造・自動車部品製造業アルミニウム切削くず乾燥工程
平成24年の排出量についても平成22年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を0.0009g−TEQと推計した。

13)製紙(KP回収ボイラー)
平成24年の排出量についても平成22年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を0.073g−TEQと推計した。
注)毒性等価係数としてWHO-TEF(1998)を用いた。

14)塩ビモノマー製造施設
平成24年の排出量についても平成22年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を、0.512g−TEQと推計した。

15)クロロベンゼン製造施設
平成24年の年間総排出量を0.000002g−TEQと推計した。

16)アルミナ繊維製造施設
平成24年の排出量についても平成22年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を0.050g−TEQと推計した。

17)セメント製造施設
平成24年の年間総排出量を1.74g−TEQと推計した。

18)石灰製造施設
平成24年の年間総排出量を1.1g−TEQと推計した。
注)毒性等価係数としてWHO-TEF(1998)を用いた。

19)鋳鍛鋼製造施設
平成24年の排出量についても平成22年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を0.217g−TEQと推計した。

20)銅一次製錬施設
平成24年の排出量についても平成22年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を0.322g−TEQと推計した。
なお、年間総排出量を平成22年の生産量1,389千tで割ることにより、1t当たりの排出量原単位は231.7ng−TEQ/tとなる。

21)鉛一次製錬施設
平成24年の排出量についても平成22年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を0.094g−TEQと推計した。
なお、年間総排出量を平成22年の生産量115千tで割ることにより、生産量1t当たりの排出量原単位は816ng−TEQ/tとなる。

22)亜鉛一次製錬施設
平成24年の年間総排出量を1.37g−TEQと推計した。
なお、年間総排出量を平成22年の生産量621千tで割ることにより、1t当たりの排出量原単位は2,201ng−TEQ/t となる。

23)銅回収施設
平成24年の年間総排出量を0g−TEQとした。

24)鉛回収施設
平成24年の年間総排出量を0.011g−TEQと推計した。
なお、年間総排出量を平成22年の原料装入量88.4千tで割ることにより、原料装入量1t当たりの排出量原単位は123.8ng−TEQ/t となる。

25)伸銅品製造施設
平成24年の排出量についても平成22年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を1.42g−TEQと推計した。
注)WHO-TEF(1998)からWHO-TE F(2006)に換算。

26)銅電線・ケーブル製造施設
平成24年の排出量についても平成22年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を0.53g−TEQと推計した。
注1) 5データのうち2データは毒性等価係数としてWHO-TEF(1998)を用いた。
注2) 毒性等価係数としてWHO-TEF(1998)を用いた。

27)自動車製造(アルミニウム鋳物・ダイカスト製造)施設
平成24年の排出量についても平成22年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を0.3g−TEQと推計した。

28)自動車用部品製造(アルミニウム鋳物・ダイカスト製造)施設
平成24年の年間総排出量を0.388g−TEQと推計した。
なお、年間総排出量を平成22年の年間生産量302千tで割ることにより、生産量1t当たりの排出量原単位は1,284ng−TEQ/tとなる。

29)火力発電所
平成24年の排出量についても平成22年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を1.26g−TEQと推計した。

30)たばこの煙
平成24年度の排出量についても平成23年度と同等であると見なして、平成24年度の年間排出量を0.05g−TEQと推計した。
なお、活動量(たばこ消費量)に関するデータの信頼性は高いが、排出量原単位推計における仮定の要素が大きいため、排出量全体としての信頼性はかなり低いと考えられる。
注)Matsueda et al.: Concentration of PCDDs, PCDFs and Coplanar PCBs in Cigarettes
From Various Countries, ORGANOHALOGEN COMPOUNDS Vol.20,(1994)

31)自動車排出ガス
平成24年の排出量についても平成23年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を0.95g−TEQと推計した。
なお、計16台の実測データを基に試算しているが、測定例が依然として少ないこと、測定法が確立していないこと等から、年間排出量の推計における仮定の要素が大きく、排出量推計の信頼性はかなり低いと考えられる。
注)平成23年自動車輸送統計月報より。

(?) 水への排出
1)一般廃棄物焼却施設
法の対象となる廃棄物焼却炉のうち、一般廃棄物の処理に用いられているものから発生するガスの処理施設(廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設)及び当該廃棄物焼却炉から生じた灰の貯留施設(汚水等を排出するもの)を対象とした。
当該年度において公共用水域に排水を排出している一般廃棄物焼却施設を有する事業場(78事業場)について、廃ガス洗浄施設又は湿式集じん施設を有する事業場(41事業場)と灰貯留施設のみを有する事業場(37事業場)についてそれぞれ推計を行った。
これらの事業場は法に基づき、毎年1回以上の排水中ダイオキシン類濃度の測定が義務付けられており、この施設設置者による測定結果を基に、自治体による行政検査対象となった事業場についてはその結果を含め、事業場ごとの年間排出量を算出した。
当該事業場の年間排出量(g-TEQ/年)
=排水濃度実測値(pg-TEQ/l)×103×日排水量(t/日)
×月使用日数(日/月)×年間稼働月数(月)×10−12
この算出において、排水濃度、日排水量等の値が不明な事業場については、これらの値が把握されている事業場のデータを基に算出した平均年間排出量を用いて推計を行った。この結果より、廃ガス洗浄施設または湿式集じん施設を有する事業場からの排出量(0.00021g−TEQ)と灰貯留施設のみを有する事業場からの排出量(0.00074g−TEQ)を合計して、一般廃棄物焼却施設からの平成24年の年間排出量を0.00095g−TEQと推計した。

2)産業廃棄物焼却施設
法の対象となる廃棄物焼却炉のうち、主に産業廃棄物の処理に用いられているものから発生するガスの処理施設(廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設)及び当該廃棄物焼却炉から生じた灰の貯留施設(汚水等を排出するもの)を対象とした。
当該年度において公共用水域に排水を排出している産業廃棄物焼却施設を有する事業場(197事業場)について、廃ガス洗浄施設又は湿式集じん施設を有する事業場(183事業場)と灰貯留施設のみを有する事業場(14事業場)についてそれぞれ推計を行った。
これらの事業場は法に基づき、毎年1回以上の排水中ダイオキシン類濃度の測定が義務付けられており、この施設設置者による測定結果を基に、自治体による行政検査対象となった事業場についてはその結果を含め、事業場ごとの年間排出量を算出した。
この算出において、排水濃度、日排水量等の値が不明な事業場については、これらの値が把握されているデータを基に算出した平均年間排出量を用いて推計を行った。この結果より、廃ガス洗浄施設または湿式集じん施設を有する事業場からの排出量(0.61g−TEQ)と灰貯留施設のみを有する事業場からの排出量(0.025g−TEQ)を合計して産業廃棄物焼却施設からの排出量とした。
以上を合計して、産業廃棄物焼却施設からの平成24年の年間排出量を0.64g−TEQと推計した。

3)パルプ製造漂白施設
平成22年の全国33事業所についての施設設置者による測定結果34データ(0.0003〜7.3pg−TEQ/L)及び自治体測定結果4データ(0.0010〜0.046pg−TEQ/L)を用いて事業所ごとの年間排出量を算出し、これを合計して、平成22年の年間総排出量0.24g−TEQを推計し、平成24年の排出量についても平成22年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を0.24g−TEQと推計した。
なお、年間総排出量を平成22年の年間晒クラフトパルプ生産量7,808千t で割ることにより、晒クラフトパルプ生産1t当たりの排出量原単位は30.4ng−TEQ/tとなる。

4)塩ビモノマー製造施設
平成24年の排出量についても平成22年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を0.051g−TEQと推計した。
なお、年間総排出量を平成22年の年間総生産量2,903千tで割ることにより、生産1t当たりの排出量原単位を17.4ng−TEQ/tとなる。

5)アルミニウム合金製造(アルミニウム圧延等)
平成24年の排出量についても平成22年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を0.011g−TEQと推計した。

6)アルミニウム合金製造(自動車・自動車部品製造)
平成24年の排出量についても平成22年と同等であると見なして、平成24年の年間総排出量を0.000013g−TEQと推計した。

7)カプロラクタム製造(塩化ニトロシル使用)施設
平成24年の年間総排出量を0.0098g−TEQと推計した。

8)クロロベンゼン製造施設
平成24年の年間総排出量を0.000001g−TEQと推計した。

9)亜鉛回収施設
平成24年の年間総排出量0.00006g−TEQを推計した。
なお、平成24年の年間総排出量を3事業所の電炉ダスト処理量222千tで割ることにより、電炉ダスト処理量1t当たりの排出量原単位は0.27ng−TEQ/tとなる。

10)下水道終末処理施設
平成24年度において公共用水域に放流している、法の対象となる下水道終末処理施設を有する事業場(216事業場)を対象とした。
これらの事業場は法に基づき、毎年1回以上の排水中ダイオキシン類濃度の測定が義務付けられており、この施設設置者による測定結果を基に、自治体による行政検査対象となった事業場についてはその結果を含め、事業場ごとの年間排出量を算出した。
当該事業場の年間排出量(g-TEQ/年)
=排水濃度実測値(pg-TEQ/l)×103×日排水量(t/日)
×月使用日数(日/月)×年間稼働月数(月)×10-12
この算出において、排水濃度、日排水量等の値が不明な事業場については、これらの値が把握されている事業場のデータを基に算出した平均年間排出量を用いて推計を行った。これにより、下水道終末処理施設からの平成24年の年間排出量を0.11g−TEQと推計した。

11)共同排水処理施設
平成24年の年間総排出量を0.26g−TEQと推計した。

12)最終処分場
平成24年に最終処分場ごとに測定された排水中のダイオキシン類濃度の平均値、最終処分場の埋立面積、降水量及び雨水の土への浸透率を乗じることにより、排水中のダイオキシン類の年間排出量を推計した。(ただし、一般廃棄物最終処分場については、上記計算方法により都道府県別に年間排出量を推計した後に全国集計しており、産業廃棄物最終処分場については、全国平均値を用いて推計した。)その結果として、平成24年において調査対象であった一般廃棄物最終処分場(1,671施設)、産業廃棄物最終処分場(675施設)からの排水中のダイオキシン類の年間排出量を一般廃棄物最終処分場:0.0030g−TEQ、産業廃棄物最終処分場:0.0036g−TEQ、合計0.0066g−TEQと推計した。

13)PCB処理施設
法の対象となるPCB処理施設を有する事業場のうち、当該年度に公共用水域に排水を排出しているもの(3事業場)を対象とした。
これらの事業場は法に基づき、毎年1回以上の排水中ダイオキシン類濃度の測定が義務付けられており、この施設設置者による測定結果を基に、自治体による行政検査対象となった事業場についてはその結果を含め、事業場ごとの年間排出量を算出した。
当該事業場の年間排出量(g-TEQ/年)
=排水濃度実測値(pg-TEQ/l)×103×日排水量(t/日)
×月使用日数(日/月)×年間稼働月数(月)×10-12
この算出において、排水濃度、日排水量等の値が不明な事業場については、これらの値が把握されている事業場のデータを基に算出した平均年間排出量を用いて推計を行った。これにより、PCB処理施設理施設からの平成24年の年間排出量を0.000006g−TEQと推計した。

14)フロン類破壊施設
平成24年の年間排出量を0.0000096g−TEQと推計した。

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